1、住宅取得控除制度(最初の年分は確定申告によります)
住宅借入金等特別控除の適用対象となる増改築等の範囲に、地震に対する一定の安会基準に適合させるための修繕又は模様替えが加えられました。
2、会社からの低利融資の非課税制度
給与所得者が住宅取得資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例制度の適用期限が、平成16年12月31日まで2年間延長されました。
3、ストックオプション制度
商法の改正による新株予約権制度の導入に伴い、特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例制度(ストック・オプション税制)について、適用対象者の範囲や権利行使価額の限度額などが改正されました.。
4、確定拠出年金制度(適格退職年金)
確定給付企業年金法に基づく掛金の拠出や給付などについて、適格退織年金契約に対する措置と同様の措置が講じられました。