1)適格退職年金契約については、その掛金の拠出や給付などについて、次のような措置が講じられています。             

イ加入者(個人)が負担する掛金は、保険料等として生命保険料控除を受けることができます。

ロ退職に伴い給付を受ける一時金は、退職所得とみなされています。             

また、退職年金は公的年金等として雑所得とされています。      

(2)適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へのり移行に伴い、確定給付企業年金法に基づく掛金の拠出や給付などについても、適格退職年金契約に対する措置と同様の措置が講じられました。             

なお、平成14年4月1日前年締結した適格退職年金契約についても平成24年3月31日まではこれまでの措置が引き続き適用されます。