(1)株式会社の取締役又は使用人(一定の大口株主等を除きます。)等が、その株式会社と締結した次に掲げる要件等が定められた付与契約により与えられた新株引受権又は株式譲渡請求権を、その付与契約に従って行使することにより株式を取得した場合における経済的利益(その年に行使したその新株引受権又は株式譲渡請求権の権利行使価額の合計額が1,000万円を超えることとなる場合のその権利行使による経済的利益を除きます。)については、所得税が課されないこととされ、株式の譲渡時まで課税が繰り延べられています。

@株主総会の付与決議の日から2年間は権利行使ができないこと

A新株引受権又は株式譲渡請求権の権利行使価額の合計額が1,000万円を超えないこと
G1株当たりの権利行使価額は、新株引受権又は株式譲渡請求権の付与契約締結時におけるその株式会社の株式の1株当たりの価額相当額以上とされ七いること
C権利行使により取得する株式は、一定の方法たよって証券業者等に保管の委託等がされること
    

(2)昨年の商法の改正により創設された新株予約権制度が平成14年4月1日から施行されること等に伴い、
ストック・オプション税制について、次のような改正が行われました。             

イ 適用対象者の範囲に、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権〈以下「新株予約権等」といいます。)の付与決議のあった株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限ります。)又は 出資の総数の100分の50を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係にある法人の取締役又は使用人である個人(その付与決議のあった株式会社の大口株主等を除きます。)等が加えられました。
ロ 適用対象となる新株予約権等の行使に係;る権利行使価額の年間限度額が1,000万円から1,200万円に引き上げられました。
ハ 新株予約権等の付与決議に基づきその株式会社とその取締役等との間に締結される付与契約に定めるべき要件の一部が次のように改正されました。
    @新株予約権等の権利行使は、その付与決議の日後2年を経過した日からその付与決議の      日後10年
を経過する日までの間に行わなければならないこと
      A新株予約権等の権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと
      B新株予約権については、譲渡をしてはならないこと、
(3)この改正は、平成14年分以後の所得税について適用されます。             

(注)平成14年:4月1日前に締結された上記(1)の要件を満たす付与契約については、改正後の要件が定められた付与契約とみなされます。なお、同契約について、同日から平成14年9月30日までの間に行われた付与契約の変更により上記(2)ハAの要件が定められた場合には、改正後の要件が定められた付与契約とみなされます。