(1)使用人である給与所得者が自己の居住の用に供する住宅等を取得するため勤務先から低利融資などを受けた場合の経済的利益等で平成14年12月31日までの間に受けるものについては、無利息又は年1%末満の利率で借り受けたものなどを除き、所得税が課されないこととされています。
(2)この制度の適用期限が平成16年12月31日まで2年間延長されました。