(1)居住者が、住宅の取得等(一定の要件を満たす居住用家屋の新築、購入又は増改築等をいいます。)をして平成16年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合たおいて、その人が住宅借入金等を有するときは、居住の用に供した年以後一定の期間の年分について、その住宅借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額をその年分の所得税額から控除できることとされています。
(注)「増改築等」とは、増築、改築等の工事でその工事に要した費用の額が100万円を超えることなど一定の要件を満たすものをいいます。
      また、居住用家屋が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった人が、その居住の用に供することができなくなった日後に住宅の再取得等をして平成13年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合には、一定の控除率等により計算した金額をその年分の所得税額から控除することができる持例措置が設けられています。
(2)このような住宅借入金等特別控除制度の適用対象となる増改築等の範囲に、地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様替えが追加され、その増改築等をした居住用家屋を平成14年4月1日以後に自己の居住の用に供した場合に適用することとされました。
また、阪神・淡路大震災の被災者が再建住宅等の住宅借入金等を有する場含の特例措置の適用期限が平成16年12月31日まで3年間延長されました。