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自治基本条例制定の動き


最終答申文が町田市のHPに掲載されました

 全12回の検討委員会が終了しました。新市長の手に委ねられた答申を実りあるものとするために、引き続きアクションをおこしていきます。


●最終答申は2月23日に市長に手渡されます。

  6月5日から始まった検討委員会。傍聴者の意見やパブリックコメントなど、市民の声を積極的に取り上げてくれた委員会でした。
  当初は戸惑いがちだった委員の発言も、議論を重ね、市民の率直な意見が寄せられる中で、段々と活発になってきたようです。
  それもこれも、人見委員長の力量に寄るところが大だったと思います。委員の皆さんお疲れ様でした。
  答申の内容は、3月1日号の「広報まちだ」及び、同日のHPに掲載されるようです。
  私たちも、新しい首長に対して、公募市民による条文づくりを提言していきたいと考えています。


●最終回(第11回)の検討委員会が開催されました。2/14 議事録はこちらから


●第10回検討委員会が開催されました 議事録はこちらから

 第2回広聴会での参加者意見及び、パブリックコメントを受けての委員会が行われました。


●提言書9を提出しました

1.「市民エンパワーメント」について

 @「市民の課題解決能力の育成という観点から」というフレーズは、エンパワーメントの意を十分満たしたものとなっていない。例えば、「市民の体験に基づく知恵や機動力といった社会資源を活かしあうと共に」という文章を受けて「市民の課題解決能力の育成という観点から」とすべきではないか。

また、「地域に生きる」という表現は、感覚的には理解できるが、「地域」がどの範囲を示すのかが不明であり、「生きる=住まう」という意で用いているのとしたら、地域ガバナンスの主体の一部のみを取り上げているに過ぎないことになる。よって、「地域に生きる市民の〜」は適切な表現とは言えず、むしろ、「地域を担いあう主体の〜」とした方が、意を汲むものと思われる。

Aこの「市民エンパワーメント」という理念を実現していく為の、具体的手法や仕組みに関する記述がやや不足していて、市民にとっては分かりづらいものとなっている。基本原則の「計画的・市民参加型行政運営」の項や、「マネジメントサイクルの運営規範」、また、「ガバナンス組織に関する規定」の項でさらに追記する方法もあるが、むしろ、市民の批判が強いこれまでの形式的な審議会等への参加形態を改め、公募市民の割合や委員構成など組織のあり方や運営ルールなどを検討する、開かれた組織の設置が必要である。そして、これが「自治推進委員会(仮称)」の役割のひとつとして位置づけられてもいいのではないか。

2.「行政等の責務(義務)」について

 @この項で、「町田市が出資している第三セクターなどへ」の規定について、広聴会では参加者から逆読みかと思われるような意見が出されていた。しかし、市の100%出資団体など市と同等の責務を負うべき団体でありながら、「行政」の枠外にあるために、これまで情報が市民に開かれないままできた事への問題意識として、中間まとめへのパブリックコメントとして提言した項目であり、行政の理事者や幹部職員の実質的な天下り先としての構造を考え合わせても、情報の公開を含めた行政と同等の責務を負うべきと考える。よって、基本的には原案のままでよいのではないか。

 A「行政等」というくくりで、町田市にあっては市長以下職員まで内包した規定となっているが、市長を含む理事者、職員等については、「行政等」とは別の項を設けて一般規定を置くべきではないか。

詳細な記述は条文に譲るとしても、条文の構成上、別立ての規定を置く旨を明記すべき。その際、その職責が市民からの信託によるものであることからも、職員については「公益通報」についても検討を促すべきではないか。

3.「参加・参画」について

「マネジメントサイクルの運営規範」の計画決定の項で、市民公募について「計画決定への参加・参画」という表現があるが、他の箇所の記述では単に「参加」という表現にとどまっている(※ただし、8ページの図には、権利・責務による参画とある)。この条例の理念・原則に照らせば、単なる「参加」ではなく、計画立案からの参加=参画という記述がふさわしい。もし、「参画」が一般的認知を得ていないゆえに「参加」を使っているのであれば、むしろ「参加・参画」とすべきではないか。

4.「合意形成」について

 「マネジメントサイクルの運営規範」の中で、重要なkeywordとして「合意形成」が使われているが、文面からはその意味するところが十分に汲み取れないのではないか。例えば、「参加・参画する主体が、互いの意見に耳を傾け、様々な角度からひとつの合意を見出していく手法であり、単なる多数決や根回しといった旧来の手法とは全く異なる決議方法をいう」などの解説をつける必要がある。

5.「自治推進委員会(仮称)」について

「マネジメントサイクルにおける運営規範」では、どんな場面でどんな責務が生じるかと言う、いわば、マッチングルール的な発想で、独自性が出せたのではないか。ただ、市民等の権利に対峙する行政等や議会の責務(義務)規定同様に、「公共ニーズの把握の必要に応じて「市民公募」を実施する義務」など、「必要に応じて」という表現になっている。

しかし、「必要である」と判断する主体は誰なのか、市民等からの市民公募の実施を求められた場合、行政が「必要ではない」と判断するのか。行政判断に恣意や裁量的な要素が働かないような仕掛けが必要であり、条例の運用や推進を図る機構として「市民自治推進会議(仮称)」の設置は欠かせないのではないか。これは制度全体にわたる問題なので、「あり方」であっても、ここまで言及すべきではないか。

6.制度運用の推進機関について

  条例の現場業務への浸透や、本旨に基づいた組織間の機能改善や組織再編、他条例等の改定など、条例の積極的な運用と推進を図っていくための組織「市民自治推進委員会(仮称)」の創設は、条例化に際し欠かすことができない項目である。公募市民の大幅な起用を含め、その構成についても言及が必要である。



1月15日に第2回「広聴会」が開催されました   議事録はこちらから


●第8回「検討委員会」が開催されました。12月16日 議事録はこちらから

 最終答申(案)についての議論がおこなわれました。ただ。議会や地域コミュニティーの部分は統一的な結論には至りませんでした。
 自治基本条例ができると議会の存在に関わるとの危惧を抱いている委員もいて、突っ込んだ議論ができにくい状況です。


●提言書7及び8を提出しました

提 言 書 7

1.権利責務とマネジメントサイクルについて

 マネジメントサイクルについては、「行政運営を担う主体間の役割、権利と責務」の中で、「行政の責務」として規定することが適切ではないか。確かに委員長の言うように、住民や行政の権利や責務の規定をマネジメントサイクルの中に落とし込んでみることは独自性の発揮につながると思うが、行政については前述のように規定し、市民については、「市民の権利・役割(責務)」の中で、マネジメントサイクル各段階での権利と役割(責務)について規定することの方が、文章化の整理がつき易いと考える。

2.住民投票制度について

議事録10ページで、ある委員が「議会が住民投票条例を積極的に支援するということは、自らの責任を放棄するということだ。住民投票を行っても、最終的な承認機関は議会であるという歯止めはかかっているものの、議会は責任を持った判断を下さなければならない。(中略)多くの市民は結果として代議制に乗っかっているのが現状なので、住民投票制度を取り上げていただきたくない。」という発言をしているが、次の委員発言住民趣旨は、議会のめたで、4 1 しかないとはートをつくって住民の意を反映していく必要があると理解している。にあるように、住民投票制度は代議制の補完という役割を担うものと考える。

しかし、これまでの多くの先行自治体での規定が、地方自治法の直接請求制度の焼き直しに過ぎず、せっかく所定数の署名を集めても、議会で否決されるという事例がほとんどで、市民の期待する住民投票制度とは大きくかけ離れているのが現状である。そこで、請求には高いハードルを設けながらも、一定数の署名を集めれば、議会の議決なしに住民投票が実施できる「常設型住民投票制度」が制定されてきたという背景がある。

事例にある広島市のように、当初の首長提案は、首長、議会、市民の3者発議制であったものが、議会の審議を通して市民のみの発議を認めるという望ましい方向に修正された事例(桐生市でも同様の事例)も出てきている。このように、常設型住民投票制度を自治基本条例に盛り込むことと、二元代表制民主主義の一翼である議会の役割とは相反しないばかりか、市民生活に重大な影響を及ぼす事項についての市民の主体的な関わりを喚起することにもつながるものと考える。

規定の中で別途、個別条例に委任するとしても、基本的骨格として請求権・発議権を市民に置き、投票資格を、岸和田市のように、永住外国人を含む住民の内、18歳以上の者とする規定を置く、常設型住民投票とすべき。

この制度とは別に、政策法務ワーキングチームの報告書にある「市民提案制度」は、大いに検討の余地があると考える。

3.地域自治区制度について

事例に挙げられたように豊田市では、12の地域自治区の中に26の地域会議(複数の地域会議を持つ自治区には代用者会議を置いている)を置き、地域の知恵や工夫を最大限に活かして個性豊かで活力ある地域社会を構築するために、車の両輪のごとく、地域のことを考え、情報提供する主体となる地域会議とともに、地域づくり実践活動への支援として(仮)わくわく事業〔地域活動支援補助〕制度を組み合わせている。(仮)わくわく事業の実践主体は、自治区、地区コミュニティ会議(含委員会)、PTAなど各種団体、ボランティア、自主活動グループ、NPO団体などを想定し、幅広い主体の参画による地域自治の実現を目指している。

法に規定する地域自治区制度に沿って考えれば、豊田市での事例のように、各自治区単位に支所を置くことが必要となり、自治区の数にもよるが、町田市の現状の各センターや支所の数では不足することになる。このことは言うまでもなく財政的な裏づけが必要となるが、これからの地域自治の実現には、より市民に身近で使い易い市役所機能の分化が不可欠であり、地域会議の数を小学校区で考えれば、地域会議や地域自治区の数も自ずと議論が定まってくるのではないか。今後の充分な議論を期待したい。

4.その他

 議事録13ページで、ある委員が「基本理念の中に、地域社会における相互依存の精神を表現できれば〜」と発言しているが、相互扶助と補完性の原則は、地域コミュニティーだけでなく市政運営上の重要な基本原則である。そのためには、旧来のしがらみやボス支配の地域実情を排した、新たなコミュニティーの創出が不可欠であり、そうした新しい地平での主体間の相互扶助を確立していく必要がある。また、基礎自治体優先の原則も、自治体の自主性・自律性を優先し、基礎自治体ではできない事を都道府県が、都道府県ではできない事を国が担うという補完性の原則に基づいていることを強調しておきたい。

以上



提 言 書 8

  1.前文について

  委員会ではこの点に関する議論がほとんどなされていない。しかし、町田市において、いま何故「自治基本条例」なのか、新しい公共の形である自治の理念を明らかにする必要がある。そのための要素として、「私たち自身が、地域社会の課題を解決していく主体であること。その主権に基づいて自治の一部を信託した市政が、市民の意思を反映して行われるように、自ら主体的に市政運営に参画すること。国や都と対等な立場で相互協力し、自立した自治体運営を確立させること。私たち市民がその総意によって設立した、町田市の目指すべき姿を明らかにすること。」などを前文で記述することが必要である。
  2.条例の位置づけについて

  町田市における自治運営の最高規範であること、他の条例・規則の制定改廃及び運用にあたって、この条例を尊重し、整合を図ることを併せて規定することが必要である。

3.用語の定義について

  中間まとめ以降、「住民等」という表現で議論が進んでいるが、「市内にくらし、学び、働き、または活動する個人、団体および事業者」という定義で「市民」としてはどうか。「市民」という表現では「町田市民」という印象を受けると発言された委員がいるが、用語の定義づけを明確にすればよい問題であり、ここで言う「市民」とは、村民や町民、都民というカテゴリーを超えた、主権者としての「市民=citizen」という意味合いである。委員会での議論が「住民等」のまま進むのであれば、その定義づけを明文化する必要があり、少なくとも、両論併記での記述を望むものである。また、協働や参画、共治についても定義づけが必要と考える。

4.基本理念と基本原則について

 既に数度に亘り提言したが、再度整理すれば以下の通り。

@基本理念としては、市民自治の主権に基づく信託、主権者としての自律、自立した行政運営を挙げたい。

A基本原則については、人権尊重の原則、協働の原則、参画の原則、情報共有の原則、説明責任の原則、合意形成の原則、法令解釈運用の原則、対等・協力の原則を挙げたい。

5.主体の役割・権利と責務について

@「市民の権利」について

既に「提言書6」などで記述したが、再度要点を述べれば以下の通り。

市政運営の企画立案から実施、評価、見直しにいたるマネジメントサイクル各過程への「参画」を、「市民の権利」として明確に規定すべき。併せて、市政運営への主体的参画を「市民の役割」とし、それをしないことで不利益を受けないことも併せて規定すべき。

A議会の役割と責務について

  市民との情報共有や交流が極めて希薄な現状は、二元代表制民主主義の一翼を担う議会本来のあり方から、著しく乖離した状況にあると指摘しなければならない。市民の意思の反映こそ議会の原則であり、公聴会や参考人制度の活用に止まらず、市民との協働による政策提案など、さまざまな局面での模索が求められている。規定の中で単に努力目標を掲げるのではなく、提言書6で提案した議会諮問機関「市民委員会」の設置や、定期的な市民懇談会あるいは政策研究のワークショップの開催など、具体的な仕組みの必要性を記述することが重要である。

B「行政等の責務」については既に提出した「提言書6」を再度参考にされたい。あえて言えば、基本原則を遵守し、市民の意思を反映した市政運営を行うことを理事者の宣誓事項とし、職員の責務としても掲げるべき。

6.地域自治区制度について

既に、提言書6および提言書7で仔細に提言したが、自治区の中での学校の位置づけについて付言したい。

新しい地域コミュニティーの創設には、住民はもとより、地域で学び、働き、そして活動する市民や団体等の参画が欠かせないが、制度としての「地域自治区」の実質的な単位を考える上からも、地域の「核」として小中学校を位置づけていくことが重要である。

現在も、校庭開放や空き教室を利用した施策が展開されているが、さらに一歩進め、各主体が地域課題を共有し、その解決に向けて主体的に関わるための議論やステップの場として、又、地域に開かれた公共空間として、その機能を果たしていくことが求められている。

7.制度運用の推進機関について

  条例の現場業務への浸透や、本旨に基づいた組織間の機能改善や組織再編、他条例等の改定など、条例の積極的な運用と推進を図っていくための組織「市民自治推進委員会(仮称)」の創設は、条例化に際し欠かすことができない項目である。公募市民の大幅な起用を含め、その構成についても言及が必要である。

8.条文化の手法について

  第6回の委員会で、委員長は「〜自治基本条例のあり方について十分に議論が詰められていなければ、市長への最終答申時に、幅広い市民意見が必要な旨を意見具申する〜」と、個人的意見を述べられたが、傍聴者としては、未だ十分な議論が詰められてはいないとの印象を拭えない。是非、庁内での素案作りではなく、公募市民による条例策定委員会の設置や市民討論会の開催など、形式的ではない市民意思の収集と反映が可能な手法を具申されたい。なぜなら、市民が参画・協働の体験を通して互いの違いを認識し、合意形成を進める中で自らの役割や他者とのつながりの重要さを再確認していくプロセスこそが、自治基本条例の精神そのものであると考えるからである。

以上


●第7回「検討委員会」が開催されました。11月4日 議事録はこちらから

 この日は、権利・責務とマネジメントサのイクル関係、住民投票制度、地域自治組織についての検討が行われました。


●第6回「検討委員会」が開催されました。10月14日 議事録はこちらから

 この日は、広聴会で示された概要を、文章化すると共に、傍聴者や広聴会での参加者の発言を加味した「中間まとめ」について議論しました。
 この「中間まとめ」については、11月1日の「広報まちだ」に掲載すると共に図書館、各市民センターなどに置き、市民からパブリックコメントを募集するとのこと。
 まだまだ議論は道半ばです。市民への積極的なアプローチが必要です。


●9月25日、「広聴会」が開催されました議事録はこちらから

 町田市役所地下会議室にて、「広聴会」が開催され、中間答申(案)の説明及び、市民意識調査の速報が報告されました。
 委員参加は6名でしたが、途中2名が中座して4名、参加者は20名、その内、意見を述べたのは7名でした。
 前回の検討委員会での議論が若干加えられたものの、基本線は庁内ワーキングチームがまとめた報告書によるもの。中間答申というには、少し稚拙な印象です。
 これからの議論で内容を膨らませていって頂きたいと思いますが、当会が毎回提出している「提言書」の中味を、委員の皆さんには、もっともっと読み込んでいただきたいと
 思います。
 そして、議論の中味もさることながら、広報の不足が心配です。このままでは、市民の関心も高まらないまま、条例制定に進んでいきそうです。
 「市民自治」を基本とした自治体の憲法なのに、余りに宣伝がお粗末過ぎます。「主権者」である市民は、今回も脇に置かれたままなのでしょうか。
 蛇足ながら、当日提出した意見書(口頭で述べた内容)の内、広報に関する部分で、「〜まさか今の時代に“民はよらしむべし、知らしむべたらず”と行政が考えているとは思え
 ませんが〜」は、見事に議事録からは削除されていました。


●自治基本条例検討委員会で事務局が 9/22 up 議事録はこちらから

 9月22日に町田市ホームページ上で公開された議事録によれば、9月2日に開かれた第5回「町田市自治基本条例検討委員会」で、検討委員会答申後の条文検討のあり方について事務局は、「最終答申を受け、議会の意見を伺い、行政が条文の一定のたたき台を作成した上で、市民に公開し、広く意見を伺い整理していくという手法を考えている。したがって、現時点では、検討委員会終了後に新たな委員会を設置するということは考えていない」と発言しました。
 自治基本条例は、これからの分権社会における「自治のあり方」を主権者である市民の視点から再定義していくものであり、市の最高規範として、市民の信託に基づく行政運営、議会運営の基本理念、基本原則を定め、そのために必要な制度やしくみを形づくっていくものです。この条例こそ、行政のあてがいぶちではなく、市民が獲得していくべき条例です。
 広範な市民が参加した検討委員会で、パブリックインボルブメント(大和市が行った手法)など、さまざまな手法で市民合意を得ながら進めていくべきであり、「広聴会(何故か公聴会ではない)」やパブリックコメントで市民の意見を聴きましたという、従来型の手法で条例化を進めさせてなならないと思います。市民が自律した主体者として、積極的に条例検討に参加し議論をしていく策定プロセスこそが、まさに「自治基本条例」の趣旨そのものの実践に他ならないからです。
 市民にとって、これからの町田市全体の将来像や、地域での「自治のありよう(市民の責務を含め)」を考えていく上で大事な条例です。9/25に開催される「広聴会(何故か公聴会ではない)」で、意見表明をしましょう!



 自治基本条例に関する「公聴会」が開催されます!

 月25日(日)午後1:30〜4:30場所:市役所本庁舎 地下特別会議室 定員:100名

 ●内容
 ・自治基本条例のあり方についての中間答申(案)について
 ・市民意識調査の概要について(※15歳以上の市民、5000人に送ったもの)
 ・質疑、意見交換
  ※参加を希望される方は、事前に企画調整課(電話 042-724-2103・直通)までご連絡ください。


  学識(3人)と団体代表(4人)、公募市民団体(1人)だけの検討委員会が、この度、中間答申案をまとめました。
  まだまだ内容的には不十分で、さらなる議論が待たれます。是非、公聴会に参加して、
  自治の主体者として「市民」の意見を述べましょう!

 


◆中間答申案(9月2日の検討委員会に資料として出されたものの概要です)
構成
1、自治基本条例制定の背景(5つの要素)
  ・公共部門における行政機能の拡大と住民の「私」への埋没
  ・新しい権利の提唱
  ・地方自治制度を規定する法の不備の補完
  ・公共を担う主体の多様化
  ・地方分権改革
2、自治基本条例制定の根底に流れる基調理念
  ・自治体の最高規範
  ・情報共有・住民参加
  ・協働
3、自治基本条例制定の諸要素
  (1)地域における自治の基本理念と基本原則についての規定
    町田市における基本理念として考えられるのは・・・
    ・地域住民の課題解決能力の育成
    ・地域住民のエンパワーメント
    町田市における基本原則として考えられるのは・・・
    ◇地域ガバナンス:行政主導から協働へ 国・都・事業者を巻き込んだガバナンス
     ・統治主体としての市の役割:市民との協働関係の確立
     ・民民間の協働:「なかだちする」行政
    ◇計画的行政運営
     ・明確な目標設定と「政策責任」「執行責任」の位置づけ
     ・情報公開と参加のある「マネジメントサイクル」の確立
  (2)地域における自治を担う主体の権利及び責務についての規定
     ・住民、事業者、行政等の権利と責務(※詳細省略します)
  (3)権利・責務とマネジメントサイクルの関係についての規定
     ・PDCA各段階での各主体の参加・参画の図示(※詳細省略します)
  ■これ以外に、議会の運営・活動に関する基本的事項についての規定として、次の3点が記載されています。
     ・政策形成機能
     ・行政監視機能
     ・自治体運営の主体としての活動原則記載の検討

◆検討委員会に「提言書4」を提出しました。8/29


1.会議運営について

@傍聴席から遠い委員の方の発言が特に聴き取りづらく、議事録公開までほとんど内容が不明です。

傍聴者の存在にもご配慮いただき、各委員の皆様には明瞭なご発言をお願いします。

  A自治基本条例がいま何故必要で、その事でどのような未来を描いていこうとしているのか、また、どんな

点がこれまでの町田市の行政運営に欠けていたのか、という点についての委員間の共通理解が希薄である

ように感じます。もっとも基本的な問題認識についての活発な議論をお願いします。

B市民意識調査については既に何度か意見を申し上げましたが、条例のあり方を考えていく上で最も大切なのは、市民が町田市の現状をどのように認識し、評価しているのか、どんな町田市を望んでいるのかという点です。この点をしっかりと把握していくための工夫を講じてください。

C会議終了時に、次回の検討委員会における議題を公表して下さい。


2.自治基本条例のあり方について(その1)

@基本理念について

・憲法の主権在民の規定に準じ、主権者である市民と市との関係(市民自治の主権に基づく信託)を明らかにすべきと考えます「市民自治」。

・市民が自ら主体的に市政にかかわることで、個の尊厳や自由などの基本的人権が尊重される地域自治社会の実現を目指していくことを明らかにすべきと考えます「主権者としての自律」。

 ・市は、国や都と対等な立場で、自立した行政運営を行うことを明記すべきと考えます「団体自治」。

     参考:川崎市、三鷹市、多治見市、平塚市など

3.              検討委員会答申後の具体的条文検討のあり方について

・答申を受けて庁内で条文化するのではなく、広範な市民参加のもとに検討すべきと考えます。

・その検討組織立ち上げの前に、先ず準備会を市民に呼びかけて設置し、会議の運営方針と基本ルール、検討委員会のメンバー構成や、呼びかけ方式及び選考方式などの検討をすべきと考えます。

・準備会、条文検討委員会共に、「市民会議方式」での運営を行うべきと考えます。

    ※(参考:「みたか市民プラン21」、「たかさき市民参加推進会議」など)

●第4回「町田市自治基本条例検討委員会」が開催されました 8月19日 ※町田市がまとめた議事録はこちらから


◆検討委員会に「提言書3」を提出しました。8/9

【1】市民意識調査について

1 冒頭のご協力のお願いの文中、「市民、行政、企業、NPOなどの望まれる役割や〜」とありますが、自治の主体のひとつである「議会」が、抜け落ちているのは何故でしょうか。

2 役割やそのための基本ルールを規定することだけが「自治基本条例」の目的ではないはずです。市民の多くは、未だ自治基本条例に対する認識が十分とはいえない状況ですから、もう少し「自治基本条例」についての説明を丁寧に記述すべきと考えます。

3 設問1について、5つの柱(地域福祉、防犯・防災、迷惑行為対策、環境対策、教育・文化)をたて、@〜Nの活動を挙げていますが、これらの項目は既存の地縁団体【町内会・自治会、子ども会など】の活動や、ごく個人的な趣味の活動、事業者(NPOを含む)の業務などに関するものが混在しています。

「お住まいの地域における様々な活動に関する〜」としていますが、現実の市民の活動は、下記のように実に多彩で多様です。こうした市民の広範囲な活動項目に着目されなかったのは、@〜Nの項目が、これからの地域の課題であるとの認識からでしょうか。

@「広義のまちづくりに関する活動」

公共交通のあり方に関する活動、治安強化と市民監視社会の問題に関する活動、地区計画策定など住民の自主的・自律的な地域自治活動、市政の評価・監視活動、障害間格差の是正や地域での居場所づくり活動など

A「環境・食に関する活動」

食の安全や環境の保全などに関する学習・体験活動、水質や大気・植物生物の生態に関する環境調査活動、地下水保全や雨水利用と水循環に関する活動、地産地消の促進や都市型農業の再生に関する活動、生ごみ堆肥化など環境負荷の少ない資源循環に関する活動など

B「教育・文化に関する活動」

子どもの遊び場づくり活動、生涯学習活動、自主共同保育や不登校児の支援などに関する活動、伝統文化の保存継承や普及に関する活動、地域における学校との連携・協働に関する活動など

C「平和・人権に関する活動」

IT化社会における個人の尊厳と権利に関する活動、差別の撤廃に関する活動、平和憲法の尊重と世界平和に向けた発信などに関する活動、子どもの人権宣言に関する活動など

D「その他の活動」

市民や市民団体間の情報交流に関する活動、市民団体の支援に関する活動、合意形成に向けた手法の実践活動、市民自治の確立に向けた学習や情報発信活動など

 現実の市民活動のごく一部の活動について、E15の選択肢を挙げているのは、こうした活動を市民が担うことや、行政と協働でおこなうことなどが「これからの自治のあり方」の中での自己責任や役割分担だと考えてのことなのでしょうか。

市民と行政との役割について考えれば、主権者としての市民が、それぞれの自主性に基づいて、社会体験や生活体験を通して培った「資源」を活かしながら、地域課題の見直しや自治を担いつつ、行政の施策の立案から実施、評価、行動というPDCAサイクルの各段階における様々な手法での参画を進めていくということが、これからの地域自治社会における協働と参画の姿なのではないでしょうか。

5 分かりやすさを優先した結果かもしれませんが、Jの「ペットの糞対策などに取り組む」活動が、環境対策の限られた3つの選択肢の1つに挙げられた意味が理解できません。

6 同様に、Oの項目「地域やグループなどの催しやイベント活動をする」は、極めて曖昧な表現ではないでしょうか。

 そもそも「地域」に関する市民の感じ方の違い(規模や構成要素、自治権、既存のコミュニティーへの帰属意識や既存組織の民主性、閉塞感などの評価)を前提とせずに、旧来の地縁団体を「地域コミュニティー」と想定しての設問は、どんな意味を持つのでしょうか。

これからの地域における自治活動は、「地域自治区制度」を俯瞰しながら、地域の課題を洗い出し、地域の問題は先ず地域で解決していくという自主・自律の活動が求められています。そしてそれを担っていく主体は地域住民や旧来からの地縁団体だけではなく、地域で活動する市民団体・NPO、地域に事務所を構える事業所や大学などの教育機関であることが望ましいと考えます。よって、【設問1】と【設問2】との関係性には、十分な配慮が必要と感じます。


【2】公聴会の開催について

1 テーマや具体的内容に関する事前の周知徹底の必要性を感じます。市民の多くは「自治基本条例」の意味やなぜ必要なのか、その重要性などについての知識や認識が不十分です。再度、検討委員会での検討内容や、「自治基本条例」は市民にとってどんな意味を持つものなのか、また、当日、討議するテーマについても、分かりやすい文章でなるべく早い段階で広報すべきと考えます。

2 上記に述べたように、「自治基本条例」とはどんなものか、なぜ必要になってきたのか、また、検討委員会はどんな内容をいつまでに検討しようとしているのか、当日は短時間でのミニ講演会的な設定をされては如何でしょうか。

3 当日は一方的な説明と質疑応答という旧来型の進め方は慎み、事前に市民に広報した討議テーマに沿って、案に対する意見を十分汲み取れるような進行に配慮すべきと考えます。その際、委員として選ばれた各団体代表の方も参加者の意見を聞き置くのではなく、積極的に討議に参加していただきたいと思います。

以上



●第3回「町田市自治基本条例検討委員会」概要 ※町田市がまとめた議事録はこちらから

第3回町田市自治基本条例検討委員会
検討委員会に関する意見・質問について
以下「やきうどんの会」提案に対する回答
1会議の運営などについて
@     委員のマイク使用について。
マイクの必要性は感じる。マイクの用意をしたが、意見の活性化からいいますと、マイクなしでも良いかもしれない。はっきり意見を述べてほしい。
A     選出団体の立場からのご発言を。
そのとおりで、団体の方に持ち帰って、メンバーの意見を吸い上げてほしい。
B     事前資料説明は事前配布で簡素にし、質問のみに。
ご指摘のとおりである。委員には事前に資料配布しているから、簡潔にしたい。
C     中間答申案作成までの時間の不足について
中間答申案が未成熟な段階で公聴会にかける方がよいと思う。
D     HPでの公表について
HPについては事務局から言っていただいて、広報公聴課から新たにはむすかしいが、トピックスで、ポイントポイントで出すつもり。技術的にはむずかしいが、枠内で行う。
E     委員会開催時間について
傍聴者の方にも配慮していきたい。
2 「市民意識調査」について
@〜Bは、重要なテーマであるので、配慮していきたい。
3 今後の検討テーマについて
    @〜Bは 今後の質疑していきたい。委員のみなさまにもお目通ししてください。
 
市民意識調査(案)について 日本総合研究所の岸田さんより説明
   質問項目は6問にまとめた。
地域について、町田全域について、回答者の属性について、住まいについてなど、
Q 統計専門なのだが、5000通出して、2000通の回答を想定している。高度な分析ができる。行政ではいままで、ほとんど単純集計しかしていない。もったいない。どの程度行うのか?単純集計、クロス集計、基本属性との相関分析については仮説をたてないといけない。単純集計よりもう少しつっこんだものにしていきたい。P7のA〜Hの分類はいいと思っているが。例えば青少年スポーツはどこに入るのか。自分のためにする活動スタイル、他人のためにする活動スタイル。趣味の活動、社会貢献活動との違い。をどうするのか?
Q 18歳以上 議論をいただきたい。
Q 「地域」って何を考えているのか?
Q P7の項目はこれでよいか。営利法人についてはどうか?P3の活動意思についてはどうか?
A 「地域」については漠然としている。小学校区、歩いていける地域についていっている。
Q 際限なく答えるのか、この設問は必要なのか。
Q 具体的な背景をもちながら設問していただきたい。P2「現在しているけど、したくない」はどこに入るのか。
Q 「コミュニティー」の説明は最後のページではなく。
Q 活動主体の中で事業はどこに入るのか?事業者は地域社会で重要な位置にある。
 
2 町田市における自治基本条例のあり方について
狛江市多摩市大和市岸和田市の自治基本条例制定後の動きについて(資料)
{類型について}
Q 類型を決めたらどうか?
A 私としては、あまり、型にはめない方がいいと思うが、いかがでしょうか。
Q 市民憲章があるが、それとの関連ででてくるのではないか。型を決めないでサイトにできたのが、「○○型だった」でよいのではないか。市民も行政も言える条例は単なる宣言ではなくルールになる。こういうものを踏まえていきたい。
{理念について}
A 具体的なイメージができるように、福祉、生涯学習というように。土方さんのおっしゃる教育、地域住民の課題解決能力をはぐくむ学習の推進も。
Q まちの中の景観づくり、事業者盛り込んで。
Q 町田市として、どのように理念を宣言していくかだと思う。公民館では公共を担う市民をつくる。生涯学習の重要性をどううたうのか。
Q 参加していないことをどうするか、利用されていないところをどう活用するかが、問題である。小中高を基本条例にどうワークさせるか。
A 市民との協働の前に、計画的行政、市民からの提案システムが必要。
Q 市民が主人公といっても、市民の代表である議会があるではないか。
A 議会が住民の意見を充分に汲み取れていないという実態の反映とも理解できる。
 
行政手続法の一部改正する法律の概要 H16/6 総務省 の説明
第46条 地方公共団体の措置。行政手続条例の改正の議論になるであろう。「国の方が市民の声を吸い上げた行政運営になりなさい」と言ってきている時代になってきた。いかに市民の意見を取り入れるか、あるいは取り入れないかをはっきりと言う。パブリックコメント、住民投票、行政評価、行政のマネジメント、行政のスタイル、ルール化、は報告書の柱である。この件について委員に意見をもろたが、なかった、今後意見をいただきたい。
 
協働について
民民間のルール化も。
事業者を地域の公共の担い手として受け入れてほしい。
地域自治区制度 地方自治法 資料3−6 の説明
地方自治法202の4 地域自治区の設置 
202の5 地域協議会 一種のミニ議会 近隣政府ともいわれるようなものである。
260の2 地縁による団体。
260の2の6 地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
目黒区 住区住民会議
 
Q 参加 公共サービスが増えていって、どこまでいくか、社会崩壊していくと考える。そこで、サー日の質と量を確保するために、地域にある力をどう生かすかというのが、協働というのか。
A 地域自治区の事務所としての場所は地域センターということになるのか。
A 報告書にある、「地域コミュニティー投票」はある案件によっては地域の総意となり、特定の地域の特定の案件を決めるには効果的。
Q ドイツのボランティアを、工夫して、条例に盛り込めるか。
Q NPOにお金があつまらないので、横浜市では、ファンドをつくったが。 NPO 資金 ヒト、モノ、カネ 支援をうけてそれができないといこともある。コミュニティビジネスは補助金なしではなりたっていないところはない。専門性が必要、指定管理者制度でまけちゃったら、失業するわけですよ。
Q 町田の実態をお話する時間をください。
A できるならペーパーでいただきたい。
A 「全国では、地方議会はもう盲腸みたい」ということをいっている。議会が住民代表としてもっと働いてほしいという観点がある。
A アンケート 15歳くらいも検討してるが、次回に確定したい。
A 1週間で日本総研が議事録を作成。2週目 委員の確認チェックするので、情報提供は2週間かかる。
A PDFのバージョン3.0まで下げている。
A 公聴会の日程 9月25日(日) 13:30〜16:00
 形式については 次回、決めていきたい
以上

 



◆検討委員会に「提言書2」を提出しました

1.会議の運営などについて

  @委員の発言の際には、マイクを使用して、委員はもとより傍聴者がはっきりと発言の趣旨が聞き取れるように、より適確なご発言をお願いいたします。・・・庁舎問題検討委員会では、委員の発言の際にはマイクを使用しました。

 A各団体代表委員は、選出団体の立場からのご発言をお願いします。

 B資料説明に時間がとられ、実質的な議論の時間が不足していると感じます。事前配布の資料説明は簡素にし、質問を受けるかたちで進めてください。

 C中間答申案作成までの時間がたいへん不足していると感じます。町田らしさを活かしたものとするためにも、もっと活発な議論が必要ではないでしょうか。

 D「広報まちだ」に掲載されましたが、もっとPRが必要です。町田市のHPのトップ画面から、直接アクセスができるようにして下さい。市民の認識度も高まると思います。

  E第3回から第5回検討委員会の開催時間が、13:30からとなりました。しかし、この時間帯では、仕事を持つ人たちは、傍聴が出来ないのではないでしょうか。勿論、委員の方々が出席可能な日程と時間帯を十分に考慮するべきとは思いますが、情報の共有と参画の原則などが基本原則に織り込まれる極めて重要な自治基本条例の委員会が、昼間に実施されるのでは適切とは思えません。同じ企画部が事務局だった町田市庁舎問題検討委員会では、より多くの市民が傍聴出来るように、夜間の委員会の開催にしてPRしていました。

 

 

2.市民意識調査について(具体案作成に際し、以下の項目にご配慮ください)

  @調査目的は単なる現状把握でしょうか。これからの「地域コミュニティー」のあるべき姿をどう描いていけるか、市民との議論が必要です。そのためには、先ず、市民が「地域」に対してどんな思いを抱いているのか、今後のあるべき「地域コミュニティー」の形やその規模、自分自身の役割や関わりに対する認識についての設問が必要ではないでしょうか。

A同様に、これからの「地域コミュニティー」の構成要素について、どう考えるのかの設問を。

B同様に、地域自治区制度との関係から、今後「地域コミュニティー」と行政との関係(協働)を、どう位置づけたいと考えているのかという観点からの設問を。

3.今後の検討テーマについて

  @各回の検討テーマの設定は、なるべく具体的なものに設定してください。

テーマを絞り込むことで、議論もさらに活発化すると思われます。

A自治基本条例の基本理念については、「市民自治」の観点にご配慮ください。

また、「あたらしい公共」という概念についても、考察が必要と考えます。

B自治基本条例の基本原則については、以下の点にご配慮ください。

人権尊重の原則(憲法に準じる形で記述が必要です)

協働の原則(理念や主体についての充分な議論が必要です)

参画の原則(単なる「参加」ではない実体的な記述が必要です)

情報共有の原則(協働や参画の前提となるものと考えます)

法令解釈運用の原則(法令解釈の幅が広がったことを受け、自己責任と併せて規定すべきです)

対等・協力の原則(国・都・他自治体との関係を明記すべきと考えます)

以上



●第2回「町田市自治基本条例検討委員会」概要 ※町田市がまとめた議事録はこちらから
 

7月1日(金)午後6時30分〜8時町田市役所第3庁舎第3会議室

議 事
1 町田市における自治基本条例のあり方について
2 市民意識調査案について
資料 2−1 市民・事業者に対する責務規定がある条例一覧
   2−1−2 市民・事業者に対する責務規定がある条例一覧(本文)
   2−2 審議会等における公聴会等の実施状況一覧
   2−3 市民意識調査に対する考え方
   2−4 委員意見
   2−5 傍聴者意見
   2−6 「町田市型」自治基本条例の探求「第3章自治基本条例の諸類型と構成要素」に掲載されている自治基本条例(本文)

資料 2−4及び2−5について

 意見は後ほど議論するとして、まず質問に答えた。

Q(川島委員)ガバナンスについて、行政として何をするのか
A(委員長)行政サービスの供給主体であり、行政が退くということではないということ。今までのような割合で担うことはないということ。市民の中でもっている内在的な力を行政がコーディネートあるいはアレンジ、仲立ちをするということ。報告書もそうなっていると思う。コーディネートとは、当事者が参画するということ。主体はみんなということ。
Q(傍聴者質問)「広報に際しては今回の委員構成(学識と団体代表で、公募市民はナシ)の理由についても、市民に明らかにしてください。」
A(水島委員)ガバナンスになっている主体者ということで、今回は団体公募をした。今回、団体代表が個人なのかということがあるので、各団体に持ち帰っていただきたい。
Q(傍聴者質問)「委員に対する自治基本条例についての学習会は、委員会の会議中に行うのではなく、広く市民の参加を呼びかけて公開で行ってください。それに対する市民意見の収集と反映に努めてください。
A(委員長)学習会は予定していないということですね。
Q(傍聴者質問)「最終案の作成の前にフォーラムなどを開催し、検討の過程や最終案の説明を行い、それに対する市民意見の収集と反映に努めてください。」
A(委員長)フォーラムは位置づけていますね。
Q(傍聴者質問)「最終案提出後の、」条例化に向けた検討組織の枠組みについてもご議論いただき、庁内の条文化ではなく、自治基本条例にふさわしい公募市民による検討委員会の設置など、そのあり方についても提言を行ってください。
A(委員長)傍聴の方から活発な意見と今後もペーパーでいただいているが、今後もこのようにペーパーでいただきたい。

資料 2−1 市民・事業者に対する責務規定がある条例一覧
   2−1−2 市民・事業者に対する責務規定がある条例一覧(本文)の説明
    町田市個人保護条例
    町田市行政手続条例
    町田市あきかん・吸い殻等の散乱防止に関する条例
    町田市環境基本条例
    町田市住みよい街づくり条例
    町田市生活安全条例
    町田市宅地開発事業に関する条例
    町田市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
    町田市土砂などによる土地の埋立て等の規制に関する条例
    町田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
    町田市福祉のまちづくり総合推進条例
    町田市緑の保全と育成に関する条例
    町田市違法駐車等の防止に関する条例
    町田市文化財保護条例
以上の条文の中で、市民、事業者がどのように定義され、また責務についてどのように掲げられているか説明があった。例えば、市民とは、「住所と有するもの」「市に個人情報が保有されているもの」「滞在するもの」「通過するもの」「地区住民等」というように、条例ごとにさまざまな定義になっている。責務とは、「推進に協力してほしい」「条例を守ってほしい」というように掲げられている。

資料2−2 審議会等における公聴会等の実施状況一覧についての説明

Q(熊谷委員)憲法にはないが、責務の意味は?責任でもない、義務でもない、どういうイメージか?
A(委員長)「条例に対して協力してほしい」ということである。
Q(熊谷委員)「ねばならなにい」というのは、「努力義務」ということか?
A(委員長)かなりそういうことになっている。国の規定の場合、責務罰則というようになっているが、そういうことをしっかりしておかないといけないのではないが、もっとぼやっとしている。
Q(斉藤委員)どういう市民をイメージしているのか?どういうふうな形の市民をイメージしてほしいか、噛み砕いてほしい。
A(委員長)空き缶。ポイ捨てなどのとき。市民の良識をつくっていこうという位置づけがあり、課題によっては「自立した責任ある市民」ということか。ごみを市民が捨てた。誰も拾わない。そこで、行政がひろう。それは税金だよ。条例がオールマイティになりえないことである。
責務・罰則 かなり不心得な市民がいる。空き缶、2万円の罰金があるのに発動していないということもある。

資料2−6 「町田市型」自治基本条例の探求「第3章自治基本条例の諸類型と構成要素」に掲載されている自治基本条例(本文)の説明が町田市職員より説明があった。
・開発規制・調整型
・行政基本条例型
・理念型
・住民参加・協働型
・自治基本条例型
の5類型について説明があった。

Q(委員)「協働」の意味とは何か?
A(委員長)自治基本条例という形での中では、あらゆる主体を捉えている
Q(久邇委員)型を決める必要があるのではないか?そのときにこの資料が活用できる。
A(委員長)その上に、町田型として、ここに載っていないことも載せていく必要があるのではないか?先行にとらわれないで、自由な発想で町田版をつくっていきたい。
Q(委員)条例となると、議会の議決が必要になる。二元代議制を飛び越えた発想はひかえるべきと考える。
A(委員長)議会が住民の声を汲み取っていないというのが実態ではないか。だから、「行政へ市民参画」と言っているのではないか。

資料2−3 市民意識調査に対する考え方 について
日本総合研究所より説明があった。主な内容は以下のとおりである。
1 調査目的
2 調査内容・方法
   20歳以上 5000人 2005年8月〜9月に実施
3 全体の構成
  「地域活動に関する設問」と「町田市全体に関する設問」の2つのグループの回答に基づいて、「身近な自治」と「町田市の自治」の関係を明らかにしながら、「町田市民の考える自治の姿」を描きたいと考えている。
4 具体的な設問
   地域コミュニティー(人とのつながり)の現状把握
   既存の地縁組織状況
   地域を中心とした活動への参加状況
   自治組織への参加状況
   地域的課題とその解決策に対する考え方
   地域で問題となっている課題に対する認知とその状況
   地域的課題の解決策に対する考え方
   地域的な課題の解決に向けた行政の役割
   より良い町田を作り上げるための自治のあり方
   市政への参加状況
   市民と行政のあり方
   市民と行政とのあり方を実現するための行政への要望
   市民と行政とのあり方を実現するための市民の役割
   「地域社会におけるルールづくり」に対する考え方
   「町田市の行政運営」に対する考え方
   属性/性別、年齢(世代)、家族構成、職業、居住地域(郵便番号もしくは町丁目)、居住年数

Q(委員)非常によくできていると思うがよくできていすぎて、難しいんじゃないか。
Q(委員)これは現状把握ということですか?どういう使われ方を目的とするんですか?
A(コンサルタント)40%の2000件の回答ができればいいと考えている。
Q(委員)20歳以上の上限について。年齢については16歳、18歳ということも。
A(委員)18歳でいいんじゃないか。それ以下ではわけがわからないのではないか。
A(委員)教育的な意味では年齢を下げたらいいと思う。
Q(委員)行政とはどの範囲か?市民は市、都、国の仕事の区別がつかないと思う。

次回 第3回検討会 7月25日(月) 午後1時30分〜3時30分
   第4回検討会 8月19日(金) 午後1時30分〜3時30分
   第5回検討会 9月 2日(金) 午後1時30分〜3時30分
   公聴会は 9月18日または9月24日の予定を考えている。以上 


■第1回「町田市自治基本条例検討委員会」が開催されました。  ※町田市がまとめた議事録はこちらから

 6月5日(日)の午前10:30から、市役所地下特別会議室でおこなれた委員会の概要を記します。
 集音マイクから各委員が離れていいることに加え、そもそもマイクを意識していないために、聴き取りづらく、意味不明な部分が多々あります。
 よって、各委員の発言趣旨と異なる箇所があるかもしれませんが、ご容赦ください。
 

1回「町田市自治基本条例検討委員会」概要  20056.5 市役所地下特別会議室

事前に市長公室にて委嘱式が行われ、互選により学識委員の人見剛さんが委員長、職務代理者には、同じく学識委員の名和田是彦さんが選出されたとの報告。

1.会議公開制度について(事務局:水島)

「町田市審議会等の会議の公開に関する条例」に則り、会議は公開とする。傍聴者は原則発言できない。また、傍聴者等から提出された意見書は次回の会議時に委員に配布する。議事録概要は会議終了後、概ね2週間で「やまびこ」およびホームページにて公開する。

2.年間スケジュールについて(事務局:水島)

 2006年2月まで、概ね月1回のペースで全11回の会議を予定。8月末には「市民意識調査」を相関無作為抽出で実施する。9月に「中間答申案」に対するパブリックコメントと公聴会を開催する。また、12月にも「最終答申案」に対するパブリックコメントと公聴会を開催する予定。

3.町田市政策法務ワーキングチームの報告書について(事務局:水島)

同ワーキングチームが2年間の研究総括としてまとめた「『町田市型』自治基本条例の探求」という冊子の概要について事務局より説明があった。

4.町田市における自治基本条例のあり方について

 委員長より、ワーキングチームの報告書をたたき台として、ブレーンストーミングで議論を進めたいとの発言を受けて、各委員が意見を出し合った。

人見)計画的行政スタイルをとってこなかった町田市だが、これからは公正公明な運営のために行政スタイルを変えていくことが必要。地域の公共的役割を担っていく地域住民・団体など、主体間のルール化や、新たな市民提案のシステムを考えたい。

川島)各自治体が取り組んできている中、町田市が遅れているとは言わないが良いタイミングだと思う、報告書には各自治体の問題点の明示はないが、志木市やニセコ町、多摩市などで、自治推進(委?)が機能していないのではないか。

人見)他市の現状調査が必要か

川島)問題点をほじくりだすのではなく、事例から学べることある

土方)実際にワークしていない現状があるのでは。地域社会貢献の教育受けていない。

熊谷)具体的にワークしていないのであれば、具体化する条例を作る方向を考えればいいのでは。基本的な部分を条例化していけば良い。

名和田)地域社会の状態を踏まえて、どういうことを盛り込めばよいかを議論すべき。コミュニティーの重要性について理念的に入れるのが良いのか否か、どんな項目を入れるべきか。ハードのまちづくり条例でも、制度設計に他の自治体との違いが出た。既にある条例との有機的連関を規定すればよい。市民活動推進条例など、現にない条例については、盛り込んでいければよい。

人見)次回に整理して提出してほしい

木美)規制をかける際、任意団体だと(…)コミュニティーの大切さを声高く叫ばれるが分断(…)町内会自治会は自発的に出てきたもので、市が介入できないとの考えがある。

斉藤)市民の中から出てきて、市民から提案されるべきだが、いつも行政提案型になっている。本来は市民自らが参加して地域福祉を考えることが必要だが、少数の市民しか社協を利用していない。地域での公聴会などの活性化を期待したいが、ごく一部の市民しか関心を持っていない。地域による風土と歴史の違い、ギャップをどう埋めるか。

川島)市民の実態面を見るべき。(…)関心を持って活動している市民は多い。自治基本条例に沿った活動が展開(…)。

熊谷)「責務」違和感ある。規定に関わらず(…)民主的コントロールの契機。意識の醸成(…)。

名和田)基本論点は「参加と協働」だ。協働の社会のあり方(行政の公共サービスと地域側が提供する公共サービス)の中で、今後行政サービスは減っていく。誰がそれを補うのか、地域で支えあうシステムを作ること、これも協働。右肩上がりの行政サービスへの期待は崩れてきている。KEYは、地域コミュニティー・地域福祉だ。どう位置づけるかは国法上の問題あるが・・・。協働の担い手である市民活動の事務所の賃貸料や、人材を(…)。新しい時代の潮流を見せた条例にすべき。

土方)事業者と地域コミュニティーとのつながりとして、地域通貨の試みを行っている。しかし、事業が忙しく、地域コミュニティーに参加する意識は薄い。実質を伴う条例にしたい。

久邇)五つの類型化が示されているが、町田市としてどのタイプにしたいのか知りたい。基本的ラインを決めて話を進めたい。

人見)(他市とは)一味も二味も違うものにならないかと思う。出発点としては、地域運営のあり方の検証が必要だと感じた。行政のカルチャー、臨機応変、融通無碍、計画性のなさ(…)。地域住民の潜在パワーあるので、それを生かして(…)。

   次回、既存の条例の整理を行いたい。取りまとめる理念のようなものを考えたらどうかとの意見もあった。地域コミュニティーが連携して地域住民のニーズに応えていくのが(…)。

熊谷)たたき台としては、他市の条例も参考にしたい。

※文中(…)は、聴き取れなかった部分

     ※次回は7月1日(金)午後6時〜8時 会場未定


■公開抽選で、おしくも落選
  5月13日、町田市役所4階でおこなわれた「自治基本条例検討委員会」の団体公募の公開抽選会に臨みましたが、おしくも落選。
 応募した2団体による抽選ということで、50%の確立でしたが、結果は厳しいものでした。
 足掛け5年にも及ぶ「市民自治基本条例」制定に向けた活動に、新たな展開を期待していただけに残念です。
 公募委員となったのは、「新しい市民自治を考える会」という団体です。
 公募委員にはなれませんでしたが、今後、検討委員会に対して「条例制定のあり方について」の提言書を提出したいと考えています。

■「自治基本条例検討委員会」市民団体枠に応募しました!
  21日の「広報まちだ」に掲載された市民団体公募(たった1団体)に、さっそく手を挙げ、必要書類を担当者に提出してきました。
  政策法務ワーキングチームのメンバーでもあった政策審議室の水島さんが、企画調整課に異動し、この検討委員会の担当になるそうです。
  団体公募は1団体ですが、他にも問合せがあったそうで、抽選ということになるかもしれません。
  この日は臨時議会の開催中でしたが、休憩中に新企画部長と新市民部長に会え、この検討委員会が条文をつくるのではなく、条例のあり方を検討するということを確認。
  拙速でなく、じっくり時間をかけて、行政も市民も合意のできる条例にして欲しいと思います。両部長とも、その点は同じ考えのようでした。
  何れにしても、検討委員会の各委員の自治に対する想いや姿勢、そして如何にして市民の意思を汲み上げ反映させていけるかが大切です。
  


■4月21日号の「広報まちだ」に、町田市自治基本条例検討委員会委員の公募記事が掲載されました。
  設置条例では、市民団体等の代表5名としながらも、ふたを開けてみたら、公募はたったの1団体でした。
  またいつものとおり、町内会自治会等の地縁団体を委員にしようということでしょうか。
  しかも、公募の団体は、これまでに自治基本条例の学習会などを実施していることを要件にしています。
  公募以外の団体には、こうした要件は課さないのでしょうか。
  人事異動で、企画部長が安藤さんから土屋さんに代わりましたが、新企画部長にその辺のことをうかがいたいと思います。



 3月議会に、第22号議案として「町田市自治基本条例検討委員会条例案が上程されました。
  
以下の条文の通り、学識3名、市民団体代表5名という構成です。行政は、この市民団体をどういう形で選出する考えなのでしょうか。
  公募という形だとは思いますが、まだふたを開けてみないと判りません。

この議案は、3月27日の本会議にて原案可決されました。

町田市自治基本条例検討委員会条例

(設置)

第1条 町田市自治基本条例のあり方について検討するため、町田市自治基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、町田市自治基本条例のあり方に関し必要な事項について検討し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)学識経験者 3人以内

(2)市民団体等の代表 5人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による答申をしたときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長をおき、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町田市規則で定める。

 附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。


 2002年12月に行財政改革審議会が出した「新・町田市行財政改革プラン〜共治の町田」という報告書の中で、重点プランのひとつである協働システム構築プランとして「自治基本条例」の制定を掲げ、2005年度の実施予定とされています。
 その後、企画部政策審議室が事務局となって、職員9名からなる「政策法務のワーキングチーム」を設置、改正された法体系の下での町田市の例規(条例・規則・要綱)の精査など、基礎研究がスタートしました。他の自治体での自治基本条例の事例研究も行われ、今年3月には報告書がまとめられる運びになっています。
 
 その報告書を受け、条例策定のための検討委員会(市長の付属機関)を5月に立ち上げ、2005年度中(市長の任期中)には、一定の取りまとめをしたいというのが、行政側の意向です。その検討委員会の立ち上げのために、先ずは3月議会に予算案が上程されるようです。
 前記のワーキングチームを指導したのは、都立大法学部教授の人見剛さんです。同教授は多摩市の自治基本条例づくりにも関わった方ですが、5月からの検討委員会での学識委員の人選も一任されているようです。

 同委員会の委員構成については、未だ詳細が明らかになっていませんが、
私たち市民の憲法ともいうべき条例に、どれだけ多くの市民の声をどのように反映させていくつもりなのか、その手法を注視したいと思いますし、私たち市民も、自治の主体者としての意識改革と積極的な関わりが求められます。