競技者登録に関する規定

(社)日本オリエンテーリング協会
1.総則
1.1 この規定は、社団法人日本オリエンテーリング協会(以下「JOA」という)定款第3条及び第4条第五項に基づき、競技者登録制度について必要な事項を定めるものである。
1.2 競技者登録した者は、いずれかの都道府県を代表するオリエンテーリング団体(以下「会員」という)に所属する。
1.3 競技者登録した者は、JOAが主催または公認するオリエンテーリング大会に出場することができる。

2.登録申請
2.1 競技者登録有効期間は毎年4月1日より翌年3月末日までの一年間とする。競技者は年度毎に登録申請をしなければならない。
2.2 競技者登録しようとする者は、所定の登録申請書と登録料を会員に提出する。会員が登録申請を受けたときは、その明細をJOAに報告する。ただし会員は登録事務をJOAに返戻することができる。
2.3 JOAは競技者登録一覧名簿を作成・管理し、各会員にそのコピーを送付する。各個人の競技者登録番号は、登録を鍵続する限り原則として変更されない。
2.4 競技者が登録申請ができる期間は、前年度2月1日から当年度7月末日までとする。

3.登録先
3.1 競技者は、原則として、以下の(1)、(2)のいずれかに該当する会員に登録申請する。
(1).居住地または勤務地(学生・生徒にあっては学校所在地)
(2).学生(大学・大学院・専門学校等)に限り出身高等学校所在地
ただし、(1)、(2)に該当しない場合でも、会員が妥当と認めればその会員に登録申請することができる。
3.2 競技者が同じ年度内に登録できるのは一会員とし、年度途中での変更は認めない。

4.一時登録
4.1 上記にもとづく競技者登録をしていない者が、JOAの主催・公認大会に出場を希望する場合、一時登録をしなければならない。但し、B、Nクラスはこの限りではない。
4.2 一時登録しようとする者は、大会参加申込書にその旨を記入し、一時登録料を添えて提出する。一時登録は当該大会のみに有効とする。
4.3 エリート・クラスおよび選手権クラスについては、一時登録を認めない。

5.付則
競技者登録の登録料は年額2,000円とし、学生・生徒は当分の間これを免除する1000円とする
一時登録料は一大会あたり500円とし、B、Nクラスは免除する。
この規定は、平成16年2月1日より改正施行する。
平成11年5月22日制定
平成15年6月 1日改定

競技者登録に関する施行細則

(社)日本オリエンテーリング協会
1.競技者登録
1.1 「競技者登録に関する規定」3.1項における都道府県を代表するオリエンテーリング団体(以下「会員」という)が妥当と認める範囲は、以下を基準とする。
(1)会員に所属するクラブ員であること。
(2)過去において居住、勤務または就学していたこと。
1.2 競技者登録をしようとする者は、所定の競技者登録申請書に必要事項を記入し、登録料(2,000円)と返信用ハガキを添えて、いずれかの会員に申し込む。ただし、学生・生徒に限り当分の間登録料を免除する。
申込みを受けた会員は、競技者に競技者番号を付与する。
1.3  競技者登録を受付けた会員は、ただちに返信用ハガキに受付日と競技者番号を記
入して、競技者宛に送付する。
1.4  会員は、社団法人日本オリエンテーリング協会(以下「JOA」という)に対して、
競技者登録をした者のリストを提出する。競技者リストには少なくとも以下の内容を記述する。競技者の氏名・競技者登録番号・連絡先(住所・電話番号)・生年月日・所属大学高校名。提出期間は前年度2月1日から当該年度7月末日までの間とする。ただし、年度途中で追加登録した者がいた場合は、逐次報告することとする。
1.5 会員は、競技者登録をした者のうち学生・生徒を除いた人数に1,000円を乗
じた金額をJOAに納めることとする。
1.6 競技者登録をした者はJOA公認大会の公認料を免除する。

2.JOAへの事務返戻
2.1 競技者受付業務を会員自身が行なうのに困難が生ずる場合は、競技者登録事務をJOAに返戻することができる。
2.2 事務返戻を希望する会員は、JOA事務局へ競技者登録事務返戻申請書を提出する。
申請書を受領したJOA事務局はただちに会員に対して承諾書を送付する。事務返戻をした会員のリストは、JOAが適時公示する。
2.3 JOAが事務返戻を受けた場合、「1.競技者登録」に基づいて事務処理を行なう。
2.4 事務返戻した場合の競技者登録料は、全額JOAの収入とする。

3.一時登録
3.1 一時登録をしようとする者は、大会参加申込書にその旨を記入し、所定の大会申込料に一時登録料を加えた金額を添えて、大会申込みを行なう。一時登録者には競技者登録番号は採番されない。
3.2 JOAが主催する大会の場合は、JOAが一時登録を受け付ける。一時登録料はJOAの収入とする。
3.3 JOAが公認する大会の場合は、主催者が一時登録を受け付ける。主催者はJOAに対して、大会報告書とともに一時登録した者のリストを提出する。一時登録者リストには、少なくとも以下の内容を記述する。登録者の氏名・連絡先(住所・電話番号)・生年月日・該当した大会名
一時登録料は主催者の収入とする。

4.競技者登録名簿の管理
4.1 JOAは競技者登録した者の一覧名簿を作成・管理し、そのコピーを各年度上半期中に各会員に送付する。同時に前年度3月末時点での登録一覧表および前年度の一時登録者の一覧も送付する。
4.2 競技者登録番号の管理については、各会員が責任を負う。
4.3 JOAは競技者の便宜を図るため、競技者登録の事務を返戻した会員の一覧を適時公示する。

5.競技者登録番号
 競技者登録番号は8桁とし、「×××―××―×××」で表記する。
 <一桁目>    性別    1:男  2:女
 <2〜3桁目>  出生年度  西暦の下2桁を使用。但し、早生まれの場合は前年ととする。(例えば昭和39年3月生まれの者は「63」となる)
 <4〜5桁目>  都道府県番号 01:北海道 〜 47:沖縄県
 <6〜8桁目>  通番    5桁目までが同一の競技者を区別するための枝番。
                001〜999まで採番可能。
 [例] 275−13−120  東京都に昭和50年度生まれの女子の120番で登録した競技者。

6.その他
  施行細則の改正はJOA理事会の承認を経なければならない。