自治について考える!連続講座2004
●次回は「条例素案を考えるワークショップE」です。
6月28日(火)午後6:00〜8:30 町田市中央公民館 和室2です。
なお、会場は「町田ごみない倶楽部2000」の名前で押さえていますので、ご注意ください。
■第11回 条文づくりワークショップD 5/26
●今回は当初の予定を変更し、「町田市自治基本条例検討委員会」への提言について相談をしました。
先ず、委員会の運営については・・・
@傍聴者の発言を可能な限り認めること。
Aその内容を次回の開催時にプリントで委員に渡すこと。
B傍聴者に当日の資料配布をしてもらいたいこと。
C議論の中身について、即時性のある方法で広報すること。
次に、委員会での検討に当たって念頭においてもらいたいことと、市民に明確に広報してもらいたいこととして・・・
@検討委員会の委員構成(学識と団体代表で、公募市民はナシ)の理由について、市民に明らかにしてもらいたいこと。
A委員会の目的と検討概要、及びスケジュール案を明らかにしてほしいこと。
B市民との懇談会を開催して、幅広い意見の収集に努めてもらいたいこと。
C委員の自治基本条例についての学習会は、委員会の中で行うのではなく、公開で行うこと。
D最終案の作成の前にフォーラムを開催し、検討の過程や結論の説明を行い、それに対する市民意見の収集と反映に努めること。
E最終案提出後の、条例化に向けた検討のあり方についても検討し、庁内での条文化ではなく、
自治基本条例にふさわしい市民参加(定数制限のない公募)による条文の検討についても提言を行うこと。
●本題の「行政運営の基本原則」については、先行自治体での事例分析をおこない、次回に検討することとなりました。
協働や情報提供、参加、対等な立場の尊重、自己責任・自己決定という文言について、その定義を明らかにすることも次回のテーマです。
■第10回 条文づくりワークショップC 4/27
今回は、条文づくりワークショップの3回の議論を振り返り、条例の骨格となる事項を絞り込むという作業です。前回までのようにポストイットに意見を書き出すのではなく、自由討議の形をとりました。
これまでのポストイットを使った意見表出のプログラムでは、どちらかというと意見は出しっぱなしで整理はされないままでしたが、今回は、参加者自身がこれまでの議論を整理するという意味から、以下のように意図的な投げかけを行いました。
@新地方自治法の施行により対等化した国・都・自治体の政府間関係や、これからの自治を担う主体者としてのそれぞれの役割や責任を考えていくこと
A他市の条文にとらわれずに、町田市のあるべき姿、新しい公共の形を描いて、自治体運営の基本原則や住民自治のしくみを考えること
この投げかけに対して、以下のような趣旨の発言がありました。
・憲法の規定に沿って考えるべきで、前文、国民の権利及び義務、国会、内閣という順で行けば、市民の権利と義務、議会、行政と書き進めば良い
・基本的人権の保障は、この条例の根幹とすべき事項ではないか
・責務に掲げた事項が多いが、権利に入れるべき事項ではないか
・市民の責務は最小限にしたほうが良い、揚げ足を取られないように
・自治の主体者としての自律や自覚、自己責任が、市民の責務として必要では
・行政や議会は、先ず役割があって権限や責務があるのではないか
・市民シンポジウムでの新人議員の発言を活かして、市民参加、調査権限やチェック機関としての機能の強化、開かれた議会などの項目を
盛り込んだらどうか
・議会の規定に、市民との協議の場を持つという項目を設けたらどうか
・これまでの議論のやり方が市民、議会、行政と別々だったので、全体を捉えた議論になっていないのではないか
・他市の条文やこれまでの議論を十分消化していないので、進め方を考慮して欲しい
・市民、行政、議会という縦割りではなく、横断的に捉えたほうが良い
・説明責任を果たす行政・議会に対して、市民はその説明を受ける立場になるという記述が必要
・市民の定義には活動する団体も入れるべきで、その視点から市民の権利や責務を考えていくことが必要
・他市の条文を参考によく検討して、不十分なところは補うような形をとったらどうか
・土地だけ所有していて住んではいない人は市民の定義に入るのか
・市民、議会、行政の領域の重なる部分で主体としての役割を捉え、それ以外に部分で権限を考えたらよい
・住民自治だけでなく、団体自治という側面からの議論も必要ではないか
・市の定義についても議論したほうがいい
以上の意見を踏まえて、各自が前回までの議論の中味を再度読み返し、他市の条文も参考にしながら、次回、「自治体運営の基本原則」について議論をするということになりました。
■第9回 条文づくりワークショップB 4/13
●今日の検討事項は、議会と行政の権限と責務です。
先ずは議会から・・・
1.議会の権限・役割について
@行政のチェック機関
・法に基づき、権力(為政者)の監視を行う。行き過ぎを是正する力を持つ。
・行政の監視・調査
・市の行政をチェックして正しい行政にすること。
・予算が正しく執行されているかチェックする。
A立法機関
・政策立案としての立法。
・首長提案の可否採決だけでない、立法機関としての権限。
・市民のために必要な条例を創り上げる。
B議決機関
・議決
2.議会の責務
@説明責任
・市政のあり方を分かりやすく市民に伝えること
・市民に対する説明責任(作為・不作為とも)
・なぜその様に決定したかを市民が納得するまで解説する
A情報提供
・全ての委員会、協議会を原則公開にし、市民に資料などの情報提供をする責務
・普段、気が付かないことに焦点を当てる
B願意の反映
・陳情と請願を同様に扱い、提出者の願意について意見口述をさせる責務
・請願を検討し、市に反映させる
C自由討論
・議員間の自由討論に重点を置いた議会運営を行う
・世界のさまざまな事例をしっかり学び合って話し合うこと
D市長と共に市民生活に責任を負う
・議会だけ責任を免れることはできない
E長期的視野に立つ
・長期的視野で物事を決めていく責任(三世代先のこと間で考える)
F市民の意思反映
・民意反映の役割
・市民参画で及ばぬ部分を専門的に補完する
・施策に関して市民間の対立がある時、着地点を議決する
・市民の声を把握して市に伝えること
・市民の意思表明
・夜間議会、土日議会の開催など、多様な市民の参加の促進
・子どもや弱者、生物との共生の立場に立って話し合う
・市民の意向を翻訳し、施策に反映させる
・議会への市民参加の促進
G品位
・「真善美」をモットーに話し合う
3.行政の権限と役割
@統治機能
・法に基づき広範な統治機能をもつ
・市政を正しく執行していく
A立法機能・政策立案
・市民と共に斬新な条例を作り上げる
・施策の提案を行う
・議会からの要請を受け止めて審議する
・法令解釈権、自治立法権
B公益通報
・職員の公益通報権
C財政権
・予算編成
・市政運営のための財源の徴収権
・自主財源権
D自立・自律・自己責任
・資源(ヒト・モノ・カネ)を活用して、国や都と闘う
E情報収集
・市民の最低限の生活保障のために、個人情報の収集を行う
4.行政の責務
@公正、信頼性の確保
・公平、正確、ていねい、親切
A機能的組織編制
・包括的視野と縦割りの解体
・理事者と一般職員との意見交流をして、ビルドアップ体制を整える
・時代にあった行政改革を常に行える体制を整える
B議決事項の執行
C予算執行
D市民の基本的人権の保障
・市民を守る責任
・救済機関の設置
・常設型の住民投票制度により、未成年者や外国人の市政参画
E宣誓
・首長、三役、行政委員会の長の宣誓の責務
F国や都との連携
G情報公開・個人情報保護
・市民の知る権利を保障するための的確な情報開示
・公社など出資団体の情報公開と行財務に対する説明責任
・透明性を図る責務
・自己情報コントロール権に基づく、必要最小限での個人情報の適正適切な取扱い
H説明責任
・税金の使途を市民に納得させる
・政策立案から実施、評価に至る全ての過程を、分かりやすく市民に説明する
・審議会、委員会の情報を市民に提供する
I市民参画
・さまざまなチャンネルで市民の意思を把握する
・素案作成の段階からの市民参画
・市の意思決定、実施・評価の過程への市民参画
・基本構想や基本計画、分野別計画への多様な手法での市民参画
・年齢、性別、国籍、障害の有無などに配慮した、多様な市民意思の反映を図る
J長期的展望に立った施策展開
■第8回 条文づくりワークショップA 3/30
■今回の自己紹介のお題は「この町で自慢できるところを乗り物に例えると」でした。
ある参加者の回答は「庶民的な旅館」、そのココロは「門構えは少し立派で、入っていくと、日本風な庭も洋風な庭もある。露天風呂も流行のプールもある。のんびりと老夫婦が寛いでいる〜」というものでした。さて、本日の本題は、「市民の権利」「市民の責務」です。先ず、市民の権利では、次のような意見が出されました。
1.市民の権利
●行政に対して
政策提言権/市民立法権/市政の意思決定、実施、評価の各段階への参画権/税金の使途に納税者の意見を反映させる権利/予算要求権/行政を動かし使う権利/市内をバス見学する権利/自治基本条例の制度運営や苦情受付にあたる委員会に参画する権利/いろんな役職に立候補する権利/市の業務に携わる権利/理事者や行政委員を解職させる権利
●議会に対して
議会への発議権・発言権/議会との意見交換/請願や陳情の趣旨説明を口頭で述べる権利
●基本的人権として
選挙権・被選挙権/発言の自由/意見表明権/12歳以上の市民(外国人を含め)の意見表明権/人権を認め合う権利/異国民と対等に話す権利/教育内容に参加する権利/学ぶ権利/知る権利/平和で安心して快適に暮らせる権利/集会権/戦争を拒否する権利/男女平等に発言できる環境作りのための権利/情報発信権
●地域に対して
地域自治への参画権
2.市民の責務
@行政のチェック
税金の使途を知る/行政の間違いを止める(質す)責任/評価・監視する責任/
A議会のチェック
議会への関心を持つ義務/議会・議員の責務が果たされているかチェックする責任/
B自律・自立・自覚
無責任な発言や行動を慎む義務/自分のまちを知る義務/市政に関心を持つ義務/自己利益ではなくまちづくり全体の利益を考える責任/法令・条例の遵守/道徳心を持って行動する責務/人との調和性を保つ責務/自己責任を全うする責務/生計を保つために行動する責務/近隣の市のことも知る義務/自己主張したことをやり遂げる責務/市に頼むことと自分たちで解決すべき事を自覚する
C市民参画
積極的に参画する責任/行政と共にまちづくりを行う責任/行政が良い事をしたら賛同して応援し参加する/市から助けを求められたら、政策過程に協力する/子どもの権利を主張する義務
D税などの負担
所得の実態に見合った応分の負担をする責任/税金を払う責務
E地域
地域のお店や事業所、企業に地域貢献してもらえるように提言する義務/地域に関心を持ち、主体者として発言行動する責任/身の回りを快く暮らせるようにする責任/近隣で助け合う義務と責任/弱者を支援する責務
F投票・選挙
投票の義務
G情報提供
人のために情報を知らせる責務
■各主体の位置づけを図式化すると
■第7回 条文づくりワークショップ@ 3/16
■お馴染のお題は「このまちを乗り物に例えると」でした。
ある参加者の、ちょっと面白い答えを紹介します。「D51の様に古い乗り物だがD51のように記念すべきものでもない。変わっているようだが、ありふれた乗り物。たくさん乗れるがバ スではない。廃棄寸前の車だが法規制前に作られたもので、廃棄の規制は働かない乗り物。」そのココロは、「使えないのだが使っている、廃棄するものだが捨て場がない、再生処 理が必要だがその方法が見つからない」というものでした。さて、あなたならどんな答えを出しますか?
■プログラム2「このまちの問題点、改善点探し」
私たちのまちにはどんな問題点があるの、どう改善したらいいのというテーマで、めいめいポストイットに書き出し発表しました。
出された意見を、以下のように大まかに8つのカテゴリーに分類してみました。
1.情報発信
・誰もが見られて誰でも意見が言える「壁新聞」を張り出す
・「市民の視点」など広報誌に市民編集委員によるコーナーを設ける・
・町田FM局の創出による地域情報ネットワーク、地域格差の是正、各センターに中継局
・市民メディアの創設で、行政もその動向を無視できないようにする
2.意思形成と市民参加
・地域の差を理解できる体験の工夫(見学ツアーの他、ディベート等も)
・まちづくりコンペ基金の創設、毎年200万円程度の予算を組み、市民団体からプランを募る
・計画作りの段階から、手順や進行状況を公表し、多様な手法での市民の意思の収集をする
3.地域自治
・高齢比率が高くなってきているので、ここに焦点を当てた運動作りが必要だが、活気がない
・子育ての悩み、ネグレクトの問題を解決する為、子育て支援をご近所でフォローできる場作り
・ごみ減量を地域で取り組めるようにする
・保育園の待機児童の問題は、生き方を変える、ワークシェア等で
・地域の人々がいろいろやっていることが行政とある程度つながっていても、地域の人同士のネットワークが弱い
・学童保育不足の問題、学童保育クラブの増設あるいは、子供の午後の居場所づくり
・市民参画の機会を増やす。市民主導の作業の場を増やす。地域の声かけや防犯パトロール
・地域自治区制度により、一定の権限と予算をつけ、地域の人たちが活躍できるしくみを
4.選挙・意見表明
・外国人市民会議やタウンミーティングなど、選挙権のない市民の声を反映させるための制度作り
5.議会
・請願の実現性が担保されていない。議会の行政への権限強化と市民は次の機会の増加
・「議会と市民の日」を定期的に設定して、議会の説明責任を果たすと共に、市民との情報共有をする
6.主体の責務
・市民があまり自治に関心がない
・市民意識が希薄なので、主体性が育たない
7.基本計画
・なりたい町の共通イメージがない。市民のワークショップ等でつくる
・南北に細長い地形を生かした街づくり?山作り?都言った都市計画が策定されず、住民の合意形成もない
・街中には「町田の小自然」の情報を、里山には「自然守る基金箱」を
・住宅政策、住宅マスタープランを作る・・・・
8.市民団体等との連携および支援
・商店街をつくるのを任せられるNPOの形成
・緑の保全を地域ごとに任せられるNPOの形成
・安全で楽しい公共の広場の形成・運営
■以上出された問題点やその改善策を基に、次回以降、条文に盛り込むべき事項を詰めていきます。
※参考資料 @ 町田市の人口構成
参考資料 A
●市立小中学校の学級数、児童数
|
学校数 |
学級数 |
児童数/人 |
障害学級数/人 |
児童数/人 |
小学校 |
20 |
639 |
20582 |
46 |
352 |
中学校 |
40 |
240 |
8287 |
21 |
130 |
●学童クラブの数値
学童クラブ |
数 |
定員/人 |
16年4月の実数/人 |
既設 |
31 |
1425 |
1806 |
新設 |
3 |
135 |
‐ |
●産業別事業所及び従事者数
区分 |
事業所数 |
従業者数 |
||||||
1999年 |
2001年 |
1999年 |
2001年 |
|||||
実数 |
構成比 |
実数 |
構成比 |
実数 |
構成比 |
実数 |
構成比 |
|
全産業 |
11,374 |
100.0 |
11,921 |
100.0 |
105,943 |
100.0 |
123,633 |
100.0 |
農業 |
18 |
0.2 |
19 |
0.2 |
186 |
0.2 |
189 |
0.2 |
鉱業 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
6 |
0.0 |
14 |
0.0 |
建設業 |
1,252 |
11.0 |
1,259 |
10.6 |
8,498 |
8.0 |
9,029 |
7.3 |
製造業 |
702 |
6.2 |
640 |
5.4 |
9,232 |
8.7 |
9,708 |
7.9 |
電気・ガス・熱供給・水道業 |
3 |
0.0 |
6 |
0.1 |
144 |
0.1 |
378 |
0.3 |
情報通信業 |
228 |
2.0 |
161 |
1.4 |
4,658 |
4.4 |
1,835 |
1.5 |
運輸業 |
191 |
1.6 |
3,643 |
2.9 |
||||
卸売・小売業 |
3,171 |
27.9 |
3,231 |
27.1 |
29,060 |
27.4 |
32,218 |
26.1 |
金融・保険業 |
249 |
2.2 |
226 |
1.9 |
4,291 |
4.1 |
3,864 |
3.1 |
不動産業 |
659 |
5.8 |
718 |
6.0 |
2,461 |
2.3 |
3,197 |
2.6 |
飲食店,宿泊業 |
1,524 |
13.4 |
1,570 |
13.2 |
12,737 |
12.0 |
14,852 |
12.0 |
医療,福祉 |
3,567 |
31.4 |
833 |
7.0 |
34,670 |
32.7 |
12,000 |
9.7 |
教育,学習支援業 |
666 |
5.6 |
11,447 |
9.3 |
||||
複合サービス事業 |
50 |
0.4 |
1,343 |
1.1 |
||||
サービス業 |
2,297 |
19.3 |
17,599 |
14.2 |
||||
公務(他に分類されないもの) |
0 |
0.0 |
53 |
0.4 |
0 |
0.0 |
2,317 |
1.9 |
資料:「平成13年事業所・企業統計調査報告」 |
■第6回 市民は主役になれるのか 2/6
●今回は、次回からの条文づくりへのいわば助走。新しいしくみづくりを考えるための意見交換をしました。
勿論、お馴染みの「自己紹介ゲーム」からスタートです。
お題は、あなたが市長になったら、どのように市政を進めるか「動物に例えてみてください」、というものでした。
1.「旧いまちのしくみ」とは
新しい自治のしくみを考える上で、先ずこれまでのまちのしくみについて意見を出し合いました。
・地縁団体のボスが、市民の意思を代表するものとして、行政と長い関係を築いてきた
・行政にお任せの市民意識
・行政の秘密主義
・形式的な議会運営
・市民参加をはばむ議会
・要求対立型の市民運動
・形式的な市民参加
・孤立独善的な市民活動
・行政癒着型の市民・事業者
・天下りと官製NPOの弊害
・情報が一方通行で偏っている
2.「主体者の役割」とは
@市民
・行政の担い手
・主要な政策決定への参加
・コミュニティーでの役割(旧来の地縁コミュニティーの拡大と再編)
・市民活動への参加
・議会への参加
・自己決定と自律性の確立
・子ども、女性、高齢者、外国人などの市民権
・納税者としての自覚
A議会
・市民の声をどれだけ収集できるか
・行政の監視だけでない立法・立案活動の充実
・市民を交えたサポート体制の確立
・首長との良い意味での緊張関係の維持
B行政
・一方通行でない情報流通
・PI(パブリック・インボルブメント)手法
・職員の意識改革
・市民自治社会の認識
・行政法務能力−市民との協働で
3.市民参加の中味とは
@具体的な対象と手続きを明確にする
A市民側の内的問題(意識改革の必要性)
・達成感
・失敗体験
・市民アカデミーの創設
・地域コミュニティーの再編
・帰属意識
・目的別コミュニティー
B新しいコミュニティーの要素
・経済的−地域通貨など
・文化的−お祭り、イベント
・歴史的
4.前文の内容
@まちの憲法としての市民自治の目的
A歴史的・文化的な「まち」の位置
Bまちの未来をどう描くか
5.骨格
・市民の定義
・条例の位置づけ
・主体間の役割分担(権利と責務)
・しくみ(組織、地域自治区など)
・市民参画の対象と手続き
・改廃の手続きなど
■第5回 ツアーのまとめ 1/22
■恒例の自己紹介プログラムのお題は「あなたの描くまちの未来はどんな色ですか」でした。
白又は無色(そのココロは、市民各自がそれぞれの色で染められる)というのがありました。
■行政の意思決定までの流れと、現状の市民参加の形態
・「お役所の仕事発見ツアー」で、PDCA(Plan/Do/Check/Actionの略)での市民の意思を反映させるための情報提供と
意見聴取をどのように考えるかについて、担当職員は、審議会の公開、会議録の公開、パブリックコメントの実施、公聴
会の開催をした。施策の評価を行政評価委員会で実施しているが、市民の意思反映という観点からの政策評価・施策
評価についての具体的な骨組みは検討していないと説明していました。
・かねてより審議会や委員会で市民公募委は確かに行われてきましたが、どちらかといえば形式的な参加に止まり、意思
形成過程から実施、評価にいたる全過程への市民参画・協働という面からは、大分かけ離れたものとなっています。
・目標明示型の計画の「指標」づくりを、ワークショップ形式での市民との協働で行う試みがあってもいいのではないでしょうか。
・普段市民はお役所の仕事の流れについて知るすべもなく、基本的な情報提供や、こうしたツアーの継続が望まれます。
■議会のしくみと議会事務局の役割
・議会ツアーの冒頭で、議会事務局長は「市民の考えを、どう議員に伝えていくかが今後の課題」と話していましたが、
言うまでもなく議員は市民の声を聴き、意思を確認するというのが仕事です。
・議員個人は、地域の声を聞く機会や、ホームページへの書き込みなどを通して市民の意見に接することはできますが、
広く市民の声を議会に届けるしくみはありません。
・もちろん、議会のホームページには「ご意見・ご要望」というコーナーが設けてありますが、あくまでも「ホームページに対する
ご意見、ご要望等を受け付けています。」というもので、議会に対しての意見を書くという位置づけにはなっていません。
・折角のコーナーですから、制限を付けず、議会への要望や政策提言などを広く受けつけ、議会に投げかけていくしくみを
考えて欲しいものです。
■狭義の市民参加から広義の市民参加へ
・審議会や委員会での市民公募や審議会の公開、会議録の公開、パブリックコメントの実施、公聴会の開催というのは、行政への
参加の一部でしかなく、しかもパブリックコメントは町田市の場合、制度として行われているわけではありません。事務事業評価や
政策・施策評価に参加してこそ、行政への市民参加だといえ、政策提言を市民が行えるしくみをつくっていくことが必要です。
・参加の対象と手法を制度で定める意義は、首長や担当職員の交代があっても施策が後退しないこと、庁内統一の基準をつくることで、
行政の裁量に委ねないと言うことです。住民参加によるまちづくりの最先端例として有名になった、鷹巣町(秋田県)では、制度として
確立していなかったために、首長の交代によって市民の施策提言というしくみが体をなさなくなってしまった事例があります。
・私たちの社会は、二元代表制の間接民主主義という形をとっています。自治体の首長と議員を選挙で選び、自治体の舵取りを市民が
首長と議員で構成される議会に信託するという制度です。しかし、その信託は決して白紙委任ということではなく、次の選挙を待つだけ
でなく、任期中での検証が必要なことは言うまでもありません。
・この他にも、直接民主主義としての直接請求権やリコール権、条例請求権、監査請求権、住民投票権などがあります。
しかし、どれも市民にとってかなりハードルが高いもので、住民自治の制度としては不十分なものとなっていました。
・愛媛県高浜市に端を発した「常設型住民投票条例」は、選挙権を有するとしたこれまでの住民投票の枠を破り、18歳以上で3ヶ月以上
在住であれば、永住外国人にも投票権を広げました。しかも、一定数の署名があれば議会の議決なしに住民投票を実施できる規定と
なっています。これまでの住民投票制度は、署名数が満たされても、住民投票実施の可否を議会が握ってました。
・遠軽町(青森県)のまちづくり町民参加条例では、町民からの請求があった場合町長は町民投票を実施しなければならないと規定
しています。遠軽町の例は常設型住民投票制度を市民参加条例の中に組み込んでいる画期的なものだといえます。
・2003年に施行された広島市の住民投票条例では、その発議権・請求権を市民だけに限定しています。議会には現行地方自治法上
の条例提案が可能なわけですから、広島市での規定は大きな意味を持つといえます。
・市民参加は行政への「狭義の」参加に止まらず、議会への参加、地域への参加という「広義の市民参加」を考えていく事が必要です。
そのためには、「常設型住民投票」や「行政への市民参加」「議会への参加」「コミュニティーへの参加」などを制度として保障
していくことが必要であり、こうしたトータルな市民自治制度が、「市民自治基本条例」だといえます。
・その制定過程で、どれだけの市民の声を反映していけるかが重要なポイントです。大和市(神奈川県)での自治基本条例策定過程での
徹底したPI(パブリックインボルブメント)手法でのタウンミーティングやフォーラムの開催は、「ごく一部の市民の意見」と揶揄される公募
市民型委員会に対する、行政側の批判を跳ね返す点でも大きな意義を持っています。
・こうした新しい自治の制度づくりを通して、市民と職員が協働の時間と中味を共有していくことが、最も必要とされているのではないでしょうか。
・市民を信頼する首長と職員、首長と職員を信頼する市民という構図がいつの日か描けることを願わずにはいられません。
■第4回「議会制度」を知るツアー 1/18
・前回に続く発見ツアー第2弾として、立法機関であり議決機関である「議会」の制度を知るツアーを行いました。
平日の午前中ということもあり、少ない参加者でしたが、議会事務局の適切かつ丁寧な対応をいただき、
貴重なツアー体験となりました。
・冒頭、議会事務局長より、こうした企画を歓迎すると共に、大変うれしく思うとのご挨拶をいただきました。
町田市議会は傍聴者の制限もなく、インターネットでも生中継と録画を流している。
議会事務局として「市民の考えを、どう議員に伝えていくか」が今後の課題であるとのお話もありました。
・普段、傍聴席しか立ち入ることができない市民としては、初めて入る議場内の議員席や議長席、市長席や部長席に立ち、
テレビカメラの映像も見ながら、いつもと違った臨場感を味わうことができました。
■常例(定例)市議会の開催から閉会まで(2004年12月の第4回市議会定例会日程による)
・議会は召集権を持つ市長によって開かれ、地方自治法第96条にある15項目(議決事件という)及び、これ以外の項目
(例:名誉市民条例の審議など)についての審議・議決が行われる。その際、条例・その他、予算の順で審議が行われる。
・本会議初日(12/1)では、先ず、市長の専決事項の報告や、委員会に付託しない案件の提案理由説明があり、質疑→表決となる。
続いて、各常任委員会に付託する案件の提案理由説明がある。
・翌日(2日)、議案説明会が開かれ議案の提案理由を部長職から説明がある。議員は、自分が所属しない他の常任委員会に
付託される案件の説明をこの場で聞くことができる。
・2〜5日目(12/6〜9日)の本会議では、事前の通告に基づく一般質問が行われる。町田では、36名の議員中議長を除く
30名以上が常に一般質問を行うという実績を持つ。
・6日目(12/10)は、初日と議案説明会で示された案件についての「質疑」が行われ各常任委員会に
付託される。この日は、同時に請願及び陳情の委員会付託も報告される。なお、ここでの「質疑」は、
2日目の本会議の午後0時50分に、その通告が締切られる。
なお、「質疑」は、不明な点や、詳しく知りたい点をただすことをいい、自己の意見を交えることはできない。この点が一般質問と異なる。
・12/13〜15日は、各常任委員会(文教生活・都市環境・企画総務・保健福祉)及び予備日に充てられ、それぞれの常任委員会で
審議を行う。常任委員会には、市長・助役は出席しない。
・12/16.17.20.21日は「議事整理」に充てられるが、これは各常任委員会の委員長報告を作成するための日。
・最終日(12/22)の本会議では、各常任委員会からの審査報告があり、質疑→表決となる。同時に請願及び陳情の付託報告もされる。
また、この日は10日に締め切られた議員提出議案(第38〜49号)の提案理由説明があり、質疑→表決となる。
・本会議で議決された事案の内、条例と予算については、本会議終了後3日以内に市長に送付され、市長が承認すれば市民に
対して「公布」して初めて効力を生じる。議会で議決されても市長が承認しなければ、議会に対して「再議」を掛けなければならない。
この場合、いったん議決したらその会期中に同じ事項について再度の審議ができない「一事不再議の原則」は適用されない。
■議会の運営について
・「議会運営委員会」は、地方自治法第109条の2により条例で設置され、各会派の員数により(6人会派からは2名、5名会派からは
1名など)構成され、定数は10名。
@議会の運営に関する事項A会議規則、委員会に関する条例等に関する事項B議長の諮問に関する事項について、調査を行い、
議案、陳情等を審査すると規定されている。なお、議会運営委員会の委員は2年ごとに改選され、常任委員会と違って再任ができる。
・「特別委員会」は、地方自治法第110条により条例で設置されるもので、議会から付託された特定の事件についてのみ審査・調査を
行うことができ、それが終了すれば消滅する。「決算特別委員会」や「新庁舎建設等に関する特別委員会」などがある。
・「全員協議会」は法的な制度ではなく、会議規則で定められている。傍聴者も受け入れている。
税制改正など、本会議に間に合わない事項などを協議する場。
■議会事務局の役割
・設置条例によるもので、その第3条には「局長は議長の命を受け事務局の庶務を掌理し・・・」とある。
国会のように事務局を議会独自で採用という形にはなっていないが、局長は市長の任命で議会事務局に出向という形をとる。
局長以外の職員は全員「書記」。
・庶務、議事、調査法制の各係があり、27の事務分掌(受け持ち)があるが、局長は必要があればこれ以外の特別の分掌を
定めることができる。
■質疑応答(○は質問 △は回答) ※回答は、対応職員の個人的見解も含む
○条例提案など議員の議案提案を活発にするためにも、法律の専門家など市民との協働が必要では?
△議員の抱えるスタッフとしての活用は、可能性がある
○一般質問の制限時間が行政側の答弁と合算で60分となった訳は?
△インターネット放映の番組み表として、時間割を作った方が、市民にとって分かり易いとの判断もあった
○夜間や休日の開催は可能か?
△H11〜13年の「議会改革特別委員会」でも論議されたが、議場だけの開放はできず、庁舎全部を開けることによる経費の
問題がある。大阪の大東市で、夜間議会を行ったが、徐々に傍聴者が減ってしまったという事例がある。
○議会と市民との対話の必要性は?
△市民との対話は、議員の本来の役割であり、個々の議員の議員活動に事務局はタッチできない。
■以上、時間をオーバーしての「議会制度発見ツアー」でした。事務局の皆様に感謝いたします。
町田市議会のホームページは、http://www.gikai-machida.jp/top.htmlです。ぜひ覗いてみてください。
◎なお、毎回恒例の「自己紹介」は、「議会のイメージを乗り物に例えると」でした。ある参加者は「大きな客船」と答え、
そのココロは「スピードもそれほど速くはなく、すぐに方向転換は難しいが、乗員・乗客の意思次第で大きな可能性を持っている」
でした。皆さんなら、どんなふうに答えますか。
■第3回「お役所の仕事」発見ツアー 12/16
今回は、市役所に出向いての講座。地下会議室にて、企画調整課の石田さんと、行政管理課の森田さんからお話を伺いました。私たち市民にとって、お役所の中で物事がどんなふうに決まっていくのかという単純な疑問があります。そこで、@意思決定から予算までの流れA政策・施策・事務事業評価の基になる指標は、どのように設定したかB会計監査・行政監査はどのようにおこなわれ、市民にどのように明らかにされるのかCPDCA(Plan/Do/Check/Actionの略)での市民の意思を反映させるための情報提供と意見聴取をどのように考えるかという4点に絞って説明をお願いしました。
先ずは、毎回恒例の自己紹介。今回は「このまちでのあなたの役割を体の部分に例えると。そしてそのココロは」です。みなさんそれぞれの視点で表現されていましたが、一番なるほどな!と思ったのは、「足の親指」でした。ココロは、「日頃意識はしていないが、歩行にとって極めて重要だから」というものでした。これで、お互いの緊張感もほぐれたところで本題に入りました。
@意思決定の流れには2つあり、(1)トップダウン・ボトムアップで行うものと、(2)スクラップアンドビルドでおこなうものとがある。政策的なものは、(1)で、恒常的・経常的なものは(2)でおこなう。
(1)の場合の流れ(下図の左側)は、実施する仕組みを、財源の試算や得られる効果を含めスケルトンから肉付けまで担当課でおこなう。状況によっては、学識者・市民を交えた検討委員会の設置をする場合もある。次に、企画部長が座長の「政策調整会議(企画部各課と総務部庶務課、職員課)」で、法的な検討や、他市での実例、施策・人的・予算の面からの検討をおこなう。検討された案件は、次に三役会議(市長・助役・収入役・教育長)にかかり、政治的判断が下される。その後、再度担当課に廻され、詳細に具体的な計画の実施計画が立てられる。出来上がった実施計画は、財政課と企画部とで、財源の査定作業をおこない、助役・市長査定にかけられえる。そこで決定されたものが議案として、議会に提案され、議決を経て、翌年度に実施される。
(2)の場合の流れ(下図の右側)は、社会環境の変化や、市民ニーズの高まりなどを受けて、担当課から事案をあげる。部内会議で予算の枠の配分を決め、OKなら担当課で予算化をし、経常予算に計上、財政課と企画部の査定を受ける。ここを通れば助役・市長査定を受け、議会提案、議決、実施という流れになる。
次に、A政策・施策・事務事業評価の基になる指標は、どのように設定したか。
これまでの基本構想・基本計画は、「整備計画」であり、国のやり方に合わせていれば補助金も付き、税収のある、成長社会では有効な手法だった。そこでは、整備・算出目標を示して、担当組織に財源・ヒト・モノを配分し、全て行政が行うが、マネジメントサイクル(前述のPDCA)になじまない。例えば、「保育所を5年で7つ作ります」という計画を立てたが、実際は4つしかできなかった。この「4つしかできなかった」という結果は判るが、市民の生活にとってどうだったかということは判らない。そこで、今年3月に議会を通った「基本構想・基本計画」は、「目標明示型計画」にした。
これからは、成果目標を示して、担当課に達成手段を委ね、社会資源である市民とのパートナーシップで実施していく。これは、成熟した社会で有効な手法で、マネジメントサイクルに有効な手法。ただ、このマネジメントサイクルが完璧に機能している自治体は未だない。三位一体改革で、財源は不明確ながらも、権限を基礎自治体に下ろす動きがある。元々、自分たちでできることは自分たちでやるという姿勢を示すことが必要。
Planの部分はできた。Checkの部分は、2002年に政策審議室で実施し、交通安全課でも実施した。2003年に子ども生活部で取りかかり、施策の評価を行政評価委員会でやっているところ。Doの部分は、部門計画を政策と事業の間に位置づけていくことを検討中。Actionの部分は、Checkで受けた点をどう活かしていくか、見直しの仕組みづくりや、ワクチン剤としての役割を考えていかなくてはならないが、これからの課題である。
CPDCA(Plan/Do/Check/Actionの略)での市民の意思を反映させるための情報提供と意見聴取をどのように考えるかについて。
審議会の公開、会議録の公開、パブリックコメントの実施、公聴会の開催をした。政策評価・施策評価についての具体的な骨組みは検討していない。他市では「指標」を毎年変えるなどの取り組みがある。目標の明示型であるからこそ、「指標」をつけることが重要。今後、市民意識調査の実施も考えたい。事務事業評価を進めるべきかどうかについては、分量の多さに問題があり、市民と一緒に広く浅くやるにしても、こなしきれない。いくつかを選んで模索している自治体もある。しかし、自ら評価して自らワクチン注射するのでは、これまでと同じで、悩んでいる。
B会計監査・行政監査はどのようにおこなわれ、市民にどのように明らかにされるのか
監査には直接請求監査や議会要求監査のようにほとんど行われることのないものから、定期監査や決算審査などのような経常的なものまで、多々ある
事務の流れは下図の通りで、監査は「実査」といって、現場に行っておこなう。実務は監査事務局の職員がおこない、監査委員が問題点を聴き取りし、結果を提出・公表する。
結果は市のホームページでも掲載している。 http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/cityhall/kansa/kansa03.html
監査の組織体制については、次のアドレスから。 http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/cityhall/kansa/kansa01.html
監査で指摘を受けた組織は、改善点を監査委員に通知(監査結果措置通知)し、監査委員は、それを公表することになる(措置状況公表)。
監査は執行機関とは独立した組織。1991年の改正で、行政監査ができるようになり、199年には、「外部監査制度」もスタートした。
質疑応答
○いろいろとうるさく言ってくる市民をどう受け止めているのか。
△建設的な話であれば、回数とか関係ないし、「うるさい」という感じもしない。
○予算を部に配分する枠組みはどんな視点でおこなっているのか
△これからつくる「中期経営計画」で、枠の設定の説明の議論をしたい。定数は今年から設定した。
○行政管理課と職員課の役割分担は。
△どこに何人配置するかは管理課が、誰をという人の配置は職員課がおこなう。
○市民が苦情を言っても、現状維持的な説明に終始しているが。
△寄せられた情報を良く見ていく必要がある。職員も市民として納得できる苦情が多ければ、改善の方向に動く。
また、現状では整理できていないが、寄せられた意見を分析することが大事で、これがないと、政策を立てるときに市民の声が活かされないことになる。
○共治社会の中での、行政と市民の役割は
△市民と一緒にやる計画など、分野ごとに明らかにしていきたい。
○部の主体性を発揮できないのか
△これからの目標明示型計画では、「指標」がつき、達成できたのかどうか明らかになる。主体性が発揮しやすくなるのではないか。
○議会・市民の役割が薄い。計画の初期の段階から、議会や市民との交流を進める考えは。
△はじめから議員がはいるのはどうか。議会には議会の役割がある。ただ、地域のことは地域で決めていく方向になっていくのではないか。
○年度ごとのプランが良く見えない。
△世間の動きについていけない構想や計画ある。現在、計画は5年後に見直す仕組みをつくっている。
当初予定していたディスカッションは、時間切れでできませんでしたが、今回だけでなく、こうした機会を持ちたいと思います。
最後に、熱心に判りやすくお話いただいた、石田さん森田さんのお二人に感謝です!ありがとうございました。
※施設を見て廻るツアーではなく、的を絞った今回のような企画は、今後も継続したいですね!
■第2回「まち」の未来の描き方 11/28
この日のテーマは「まちの未来の描き方」。ワークショップ形式でのコミュニケーションプログラムを行いました。先ず、自己紹介を兼ねた「このまちを食べ物に例えると、そのココロは?」というプログラムからスタート。思わぬ発想に参加者は一気に打ち解けて、2番目のプログラム「期待の木・不安の木」 へ。ここでは、まちの良いとこ、悪いとこ探しです。葉っぱの形のカードに、それぞれが好きなことや、不安なことを書いて裸の木に貼っていきました。何もなかった幹が、いろんな思いの葉っぱで一杯になりました。続いて「年表づくり」のプログラムでは、まちの出来事を書き出した年表に一人一人の思い出をポストイットに書いて貼っていきます。そして、どんな未来にしたいのか意見を出し合い、議員の立場、市の職員の立場、そして市民の立場から、市民にどういう行動を取ってもらえばいいのか、違った役回りで意見を出し合い、ポストイットに書いて貼っていきました。
「期待の木・不安の木」 「年表づくり」
「未来を描く!」
■第1回「条例」ってなに? 11/14
東京ランポの事務局長、辻利夫さんから、@法律・条例の仕組みA条例の制定・改正で自治体は変わるのかB市民自治と分権のあり方について、事例を交えながらお話いただきました。市民にとって一番身近であるはずの条例を、今後どう活用していくのか、市民立法を含めた取り組みにつなげて行きたいと思います。