「まちだ市民情報センター」規約

      第1章   総則                                      

(名称)

第1条  本会は「まちだ市民情報センター」と称する。

(目的)

第2条  本会の主要目的は、個々の市民や市民諸団体が互いに市民としての自治能力を向上させるべく、しなやかに出会い、連携し、各自・各団体が抱える問題や事実情報、地域問題の解決のための手法や取り組みの経験を分かち合う、しなやかで開かれたネットワークを構築することである。

2.本会は、上記の主要目的の実現に際して、政治団体、宗教、個人利益などと一線を画したパブリックな情報ステーションとして活動する。
3.本会は、市民や市民諸団体が地域社会における諸問題を把握・分析し、地域社会の問題解決策として実効性のある政策を的確に形成・提示してゆく上で必要不可欠な市民による市民のための情報フォーラムとしての諸活動を行う。

(事務所所在地)

第3条  会の事務所は町田市成瀬1−11−27の代表宅に置く。


        第2章  会員

(会員の資格)

第4条    本会の目的に賛同する者を会員とする。

(会員の構成)

第5条    会員は購読会員と賛助会員とで構成される。


第3章         総会

(会議の種類)

第6条    会に、次の会議を置く。

(1)総会

(2)役員会

(総会の位置づけと構成)

第7条    総会は、会の最高意思決定機関であり、全会員をもって構成する。

  2.総会の招集については議案内容を明らかにした上で、開催日の2週間前迄に通知する。

(総会の招集)

第8条    総会は定期総会及び臨時総会とし、代表が招集する。

(総会の成立)

第9条    総会は、会員現在数の3分の1以上の出席(委任状出席を含む)がなければ開くことができない。

(総会議事の決定)

10  総会の議事は、出席者の過半数の同意を得て決定する。

2.可否同数の場合は議長の決するところによる。

(総会の権限)

11  総会は、次の事項を審議し決定する。

(1)会の事業内容

(2)会の予算及び決算

(3)役員の選出

(4)その他の重要事項


第4章         役員

(役員会)

12  役員会は、役員で構成し、定期総会から次の定期総会までの間、会の運営に付いて決定し、運営する。

  2.役員会は代表が必要と認めたときに開催する。

3.役員会の議事は、出席者の過半数の同意を得て決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(役員の種類)

第13条  会に次の役員を置く。

(1)       代表者         1名

(2)       会計           1名

(3)       監事           1名

(4)       運営委員     若干名

  代表及び運営委員及び会計は役員の互選によって選出する。

  監事は、総会の承認を受ける。

(役員の任務)

第14条   代表は会を代表し、会の業務を統括する。

2.会計は、会の全ての収入・収支を把握し、記帳する。

3.監事は、会の事業内容及び会計事務を監査し、その結果を報告する。

4.運営委員は情報センター通信の編集等の業務を行なう。

(役員の任期)

第15条  役員の任期は1年とし、再任を妨げない。


      第5章 会計

(会の経費)

第16条   会の収入は、購読会費、賛助会費、その他とする。

2. 一般会費は年額1,500円とし、賛助会員は同3,000円、団体賛助会員は5,000円とする。

(会計年度)

第17条  本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄の1年間とする。


 附則  この規約は1998年1月1日より施行する。

 1998年6月一部改正
1999年7月一部改正
2000年 6月一部改正
2003年5月一部改正
2009年7月一部改正


団体の設立趣意

 
今日の地域社会が抱える環境や福祉、教育、人権、まちづくり等などの深刻な諸問題の解決には、市民の自治能力を市民自身の手によって広範に育成し向上させていく必要があり、かつそのためには、市民が市民として知るべき行政情報、地域の事実情報や問題解決のための手法などを収集・分析し、広く分かち合ってゆく情報フォーラムの構築が急務であると考えます。私たちの団体は、こうした課題意識をビジョンからアクションへと具体化すべく設立されたものであります。