
建物を新築したら、完成後1ヶ月以内に建物の表題登記を行うことが義務づけられているということを、ご存じでしょうか?まあ知らないのが普通だと思います。知っていても銀行からのローンで建てたのでなければ、平気で登記しないままにしている人もいます(銀行ローンを利用した場合は、銀行が抵当権を設定するので、登記をしないということは絶対にあり得ません)。
現金で家を建てられた方に多いことですが、立派な建物なのに、登記していないケースが結構あります。借金がないので、おそらく登録免許税などを払いたくないのでしていないのでしょうね。義務的登記である建物表題登記(表示登記)では登録免許税はかかりませんが、所有権の保存や移転では結構な額になるので、税金を節約しようということでしょうか?もっとも固定資産税は課税する自治体が自主的に調べるので、しっかり課税してきますのであしからず。
登記所に申請書を出したら、副本といって申請書の正本と全く同じものがしかるべきところに送られて、課税される仕組みになっていました。もう一つの副本は世間で「権利書」と呼ばれている「登記済証」になりました。昔の映画を見ていると、ドラ息子がかってにこの権利書を持ち出すシーンがよくありました。しかし、そんなもので本当にお金が借りられたのでしょうか?
もっとも申請業務の電子化に伴い、申請書副本そのものが廃止されてしまいました。以前、申請に補正があり、法務局のとある出張所に出向いたところ、旧来通りつけていた副本を「こんなものいらん」と登記官に突き返されました。腹の虫の居どころがよほど悪かったのかもしれませんが、それ以降も付けていますし、突き返されることもありません。

しかし、不動産の公示制度は所有者の権利を明確にするのと、取引の安全のためにあるのですから、登記をしないでいいのでしょうか?たとえば借地の上に借地人が建物を建てたとしましょう。昔のことでしたら、ちゃんとした契約をしていない場合が多いのですが、建物の登記をしていれば、借地人の権利はしっかりとした契約を結んでいたのと同様に保護されます。
登記をせずにほったらかしにしていて、他人が勝手に自分のものとして登記してしまっていたらどうする気なのか聞いてみたいものです。

やはり結構多いのが、またまた相続がらみです。亡くなられた方が、登記しないままにしていて、相続人が古い建物を相続の手続きの一環として、仕方なく行うことが珍しくないのです。
自分が亡くなった後に、子や孫に昔年の怠慢のつけを押しつけてはならないと思うのですが、いかがでしょうか?
