地目変更のコーナー

 土地の登記では、その目的にあった地目が決まっています。家を建てる土地は「宅地」、田は「田」、駐車場は「雑種地」といったようになっています。土地の使い方をたとえば、畑から宅地にかえる場合、その地目の変更があってから、1ヶ月以内に土地の地目を変更する登記をする必要があります。
 その場合、地域によって都市計画が定められ、市街化区域と市街化調整区域などの違いがあります。市街化区域は、市街化を前提にしていますので、容易に変更が可能ですが、市街化調整区域では農家であるとか特別に開発の許可がある場合を除いて、認められない場合があります。
 勝手に農地を宅地にしてしまうと、原状回復を命ぜられることがあります。そういうことのない様に農業委員会に農地転用の手続きをする必要がありますので、注意してください。市街化区域では届出で済んでも、調整区域では許可が必要です。
 くれぐれもちょっとぐらいのことは大丈夫だろうと、安易に考えないでください。世の中は厳しくなっていますよ!

地目とは23種が決められています
1,  田        農耕地で用水を利用して耕作する土地
2,  畑        農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
3,  宅地       建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすためのに必要な土地
4,  学校用地    校舎、付属施設の敷地および運動場
5,  鉄道用地    鉄道の駅舎、附属施設、および路線の敷地
6,  塩田       海水を引き入れて塩を採取する土地
7,  鉱泉地     鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地
8,  池沼       かんがい用水でない水の貯水池
9,  山林      耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
10, 牧場      家畜を放牧する土地
11, 原野      耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
12, 墓地      人の遺体または遺骨を埋葬する土地
13, 境内地    境内に属する土地で、宗教法人法第3条第2号および第3号に掲げる土地
14, 運河用地   運河法第12条第1項第1号または第2号に掲げる土地
15, 水道用地   もっぱら給水の目的で施設する水道の水源地、貯水池、ろ水場または水道線路に要する土地
16, 用悪水路   かんがい用または悪水はいせつ用の水路
17, ため池     耕地かんがい用の用水貯留地
18, 堤        防水のために築造した堤防
19, 井溝      田畝または村落の間にある通水路
20, 保安林    森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
21, 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない)
22, 公園      公衆の遊楽のために供する土地
23, 雑種地    以上のいずれにも該当しない土地