須長周一 さん (228) 2004年 11月 18日 09時 31分 11秒

なまけものさん、税金の使いみちに国民が目をひからせておくことはとても重要なことだと思います。
 会計検査院検査、自治体監査、市民オンブズマンの情報開示要求などにより税金の無駄、不正が指摘されています。2004年11月9日には会計検査院の2003年度の検査報告が小泉首相に提出されました(http://www.jbaudit.go.jp/)。
そのなかで例えば(G)社会保障制度に係るものを見てみると「(a)医療費の支払が適切でないもの」として「老人保健等における医療費の支払に当たり、医療機関及び薬局から入院基本料、入院基本料等加算、初診料・再診料等及び調剤報酬の不適正な請求があったのに、これに対する審査点検が十分でなかったなどのため、260医療機関及び84薬局に対する支払が適切でなく、これに係る国の負担が不当と認められるもの<厚生労働省:不当事項>(指摘金額:10億1123万余円)」というものが載っています。年金、医療、科学技術振興、教育、中小企業支援策などといった分野でも多くの無駄、不正が指摘されています。しかし、会計検査院の検査は事業目的と支出との関係を見るだけで、事業目的自体の妥当性については関知しませんから、無駄なダムが造られてもそれが適正な入札により予定通り完工し使用開始に至れば不正不当事項として報告には載らないことになります。この点で無駄、不正は常に過少に報告されると考えるべきでしょう。また、小泉首相、各省庁、事業団等が指摘を二度と受けることがないよう真剣に対処しているとも考えられません。2003年度報告での430億円の無駄・不正は過去20年間で最悪(2004年11月10日朝日新聞朝刊)ということですし、後を絶たない賄賂、監修料なども回りまわって国民負担になるわけです。同じ問題が自治体レベルにもあります。官僚制自体が無駄の温床のような気もしてきます。
 暗い気持ちになりそうですが、今月15日に日経産業新聞フォーラム2004「明日のごみ箱を小さくする第2回セミナー」で前三重県知事、現早稲田大学大学院公共経営研究科教授の北川正恭さんの基調講演を聞く機会に恵まれました。そのなかで、三重県の財政課と人事課を廃止したお話がありました。この2つの課は県運営最大の権限を持っていました。予算を財政課に任せず財政会議というより県民の声を反映しやすい組織で検討することに変えたそうです。規則ではなく原則に戻ろう。つねによりよい県民サービスを提供するという原則に。そこには省庁に顔が利くという属人的な方法により補助金を国から引き出してきても結局国民のためにはならないではないかという考えがあります。それによって、女性職員のやる気も引き出されたそうです。こういう行政を行なえる人を自治体や政府のトップに選ぶことによりとてつもない無駄を一掃出来るのではないかという希望が湧きました。
 ところで税金の話に戻りますが、北川さんのような方が首相になってもやはり税収が必要な部分は残ります。税金の使いみちについては他のHPにゆずり、必要な財政収入をどのような税金がまかなうのがよいかをこのHPでは考えようとしています。税制改革を環境税を考慮外において行なう時代ではなくなっているのではないかという意識から。

なまけもの さん (227) 2004年 11月 17日 13時 55分 14秒

そういって集めた税金のつかいみちは?きちんと国民にかえってきているのですか?むだに税金を集めても何にもならないでしょう?

須長周一 さん (226) 2004年 11月 07日 17時 59分 11秒

平民さん、生活に必要なものへの税金をすべて撤廃し、景気がよくないときは税金を減らせば、財政・環境問題が解決されるならば、私も平民さんと同意見です。景気もよくならないのに税金ばかり取ろうとするのはけしからんという話はよく聞かれます。しかし、振り返ってみれば、そう言いながら、財政は借金を積み上げ、環境は悪化し、資源を浪費してきたのではないでしょうか。このままでは肝心な行動すべてが先送りされ光が見えません。
税負担を増やさなくても、既存の税制を組み替えるなかに光を見出す方向があるのではないかという意識でこのHPではいろいろ検討してきました。税金をなるべく払わないような消費行動が環境負荷を減らすようにはたらく税金。そんな税制をもって既存の税制に置き換えていけば、その方が自ら節税できるし、環境にいい商品を応援することにもなると思われませんか。

平民 さん (225) 2004年 11月 05日 15時 10分 45秒

ガソリンはともかく電気などの、生活に必要なものにまで税金を掛けようとするなんて、頭の中うたがいます、景気もよくならないのに税金ばかり取ろうとしやがる、日本もおわりだね。

須長周一 さん (224) 2004年 10月 23日 08時 37分 23秒

 たしかに孔明さんの案の方が環境省の案より妥当のように思います。
 2004年10月22日付日経朝刊に次の記事がありました。「環境省は21日、化石燃料に課税する環境税の温暖化防止効果に関する新試算を中央環境審議会の専門小委員会に報告した。課税で得る約1兆円の税収を温暖化ガスの削減対策に回すことで、京都議定書が求める1990年比6%削減を達成できるとみている。この試算をもとに政府税調などに具体案を示し、早期導入を目指す。試算では、2006年から炭素1トンあたり3600円を課税すると想定。今後追加対策をとらない場合は2010年の2酸化炭素排出量が90年比10%増となるが、環境税の税収をほぼすべて省エネ機器の普及補助金に使えば0.5%増に抑えられる。他の対策と組み合わせれば削減目標は達成可能という。一方、2005−10年の国内総生産を試算、環境税を導入しない場合に比べて年率0.03%ポイント減となり、「経済への影響は軽微」(同省)としている。試算の条件は2010年の実質経済成長率を2.2%、世帯数を5010万世帯、2002年以降の原子力発電所の新設を4基とした。」
 ガソリン1リットル当たりの負担に換算すると、2.4円程度になるという環境省版炭素税制は、税独自の二酸化炭素排出抑制効果が省エネ対策補助金の効果に埋もれてしまい、環境税の性格があいまいになっています。これでは、環境省の裁量で使える特別会計を創設するものだと批判されても仕方ないでしょう。それならば、石油ガス税、揮発油税、軽油引取税、航空機燃料税など石油関連税4.5兆円を無駄な道路から環境対策にまわせばいいという考えの方がはるかに説得力があります。
 持続型経済に移行するためのエンジンとなりうる環境税の構想が、環境税=炭素税・京都議定書による削減目標達成という図式に矮小化され、あらぬ方向に迷走しはじめた感があります。
 環境省には環境税をもって法人税、消費税に置き換える位の気概を持って欲しいものです。そのためには炭素税=環境税という図式から脱却しなければなりません。

孔明 さん (223) 2004年 10月 22日 12時 17分 42秒

簡単な話。ガソリン税を無駄な道路から有益な環境対策にまわせばいい。優秀な改革者はいないかね。

岩崎登 さん (222) 2004年 10月 08日 17時 06分 41秒
URL:iwasaki@kansouken.co.jp

あなた様のホ−ムペ−ジに初めてアクセスさせていただきました。これから勉強させていたた゛きす。ありがとうございました。

須長周一 さん (221) 2004年 10月 07日 12時 34分 04秒

 このHPの「環境政策の手段」の参考文献に掲げた石弘光著岩波新書「環境税とは何か」をまず読むことをお勧めします。
 環境税には一般環境税と個別環境税とあると思います。このうち、自治体で導入したり検討したりしているのは個別環境税に限られます。秋田県、岩手県、岡山県の産業廃棄物税はすでに導入されていますので、その仕組みについてはそれぞれの県庁のHPのトップページに行き「産業廃棄物税」で検索すればご覧になれます。特に岡山県の産業廃棄物処理税についてはhttp://www.pref.okayama.jp/somu/zeimu/sanpai-gaiyo.htmが詳しく扱っています。森林環境税についてはhttp://www.pref.kochi.jp/~seisaku/kinobun2/hp_1/sinrinkankyouzei.htmがアンケート調査の概要も掲載していて興味深いものです。また、山梨県のミネラルウォーター税もhttp://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/zeimu/25_156.htmlにその背景も合わせて詳しい説明があります。これらの個別環境税は税としてよりは料金として徴収する方がいいものもあると思われます。卒業研究のテーマとして選ぶならば、まず、その概要、考え方を各自治体のHPなどである程度理解した上で、その自治体の担当部署の方に直接会っていろいろ質問されたらいかがでしょうか。卒論を進める上で役に立つと思います。
 一般環境税こそ、グローバル・ローカル両面での地球環境問題を強力に解決するために求められますし、環境税の性格の濃い環境税ですが、この具体案は残念ながら殆ど見られません。一般環境税の制度設計についてはこのHPの環境消費税がひとつの稀な例になると思います。

ベジタブル さん (220) 2004年 10月 05日 15時 54分 25秒

はじめまして。
私たちのこれからにかかわってくる、環境税について卒業論文の題材にしたいと思ったのですが、本を読んでも専門用語なのか単に私がばかなのかわかりませんが、難しくて理解できません。お恥ずかしいのですが、初めての人にもわかりやすいサイトでも本でもありましたら教えてください。
杉並区でのゴミ袋税や高知県の森林税というものも初めて知ったのですが、はっきりとその経緯を調べたいのですが何かよい方法はありませんでしょうか。

須長周一 さん (219) 2004年 09月 16日 07時 05分 51秒
URL:http://www.env.go.jp/press/index.html

環境税を特定財源化する考えに対してこのHPは反対する立場をとっています。また補助金を環境政策の手段として用いることにも賛成しません。その理由はこのHPのなかに書いてあります。
しかし、ご質問の件についてはURLに記載した環境省のHPを開き、頁下の更新履歴から
環境省>報道発表資料>2004年8月>
04.08.27 中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会施策総合企画小委員会「温暖化対策税制とこれに関連する施策に関する中間取りまとめ」について、
環境省>報道発表資料>2003年8月>
03.08.29中央環境審議会温暖化対策税制専門委員会報告「温暖化対策税制の具体的な制度の案 〜国民による検討・議論のための提案〜」
平成15年8月中央環境審議会 総合政策・地球環境合同部会 地球温暖化対策税制専門委員会 ワーキンググループ「温暖化対策税制の具体案検討に向けて(報告)」
をご覧になるといいでしょう。

キャン さん (218) 2004年 09月 12日 12時 15分 42秒

須永周一様
はじめまして。
大学で経済学とは関係ない学部に所属していたため、恥ずかしながら今回初めて環境税について学び始めました。
環境税の収益を補助金として利用する場合の選択肢として、技術指定型が挙げられますよね?
その技術にあたる具体的な事例を教えていただきたいのです。
よろしくお願い致します。

ゆま さん (217) 2004年 09月 04日 15時 59分 17秒

では逆に小売業者が有利になって、国民が不利になる場合もあるってことですよね?

須長周一 さん (216) 2004年 09月 04日 06時 06分 19秒

小売業者を例にとって話している場合、納税者とは小売業者を意味しますから、おっしゃるとおりです。

ゆま さん (215) 2004年 09月 03日 18時 23分 49秒

では前に書いて頂いた「問題点」の「原則課税と比較して簡易課税が納税者にとって不利となる場合」と言うのは、小売業者が不利になると言うことなんですよね?@〜Cがその具体例ってことですかね?
すいません。できが悪いので

須長周一 さん (214) 2004年 09月 03日 07時 09分 30秒

 そうですね。みなし仕入率と実際仕入率の差異は益税にもなりますし、損税にもなります。
 益税は「原則課税と比較して簡易課税が納税者にとって有利となる場合」、損税は逆に「原則課税と比較して簡易課税が納税者にとって不利となる場合」です。
 小売業者に関しては、益税は支払った消費税の合計額が売上高の80%x消費税率より少ない場合ですから、国庫(他の国民)からみれば損になり、損税はその逆ですから国庫(他の国民)からみれば得になります。
 原則課税のみであれば、一方で財政収入にプラスとなったもの(売上にかかる消費税)と、財政収入のマイナス(仕入税額控除)とがマッチしますから、付加価値にかかる消費税が最終的に財政収入として残ることになります。
 インボイス方式は原則課税を厳格に実行することを可能にする方式ですから、おっしゃるとおり、益税も損税も生まない方法として、公平な方法だと思います。

ゆま さん (213) 2004年 09月 02日 22時 36分 48秒

何度もすいません。みなし仕入率と実際仕入率には差異があって、それが益税を生む原因なんですよね?
それは初めに書かれてある「原則課税と比較して簡易課税が納税者にとって不利となる場合」と同じ意味なのですか?
あと益税を生まないためにはインボイス方式を導入した方が良いではないかと思いました。

ゆま さん (212) 2004年 09月 02日 19時 59分 31秒

丁寧にありがとうございました。集中講義だったので短期間で理解するのが大変でした。
消費税って奥が深いんですね。環境消費税も難しそうですが余裕があればチャレンジしたいです。
下の内容を参考にさせて頂いてレポート頑張ります。
誰かと同じ内容になりそうですけど。。。

須長周一 さん (211) 2004年 09月 02日 07時 53分 23秒

ゆまさん、はじめまして。

 簡易課税制度を選択した小売業者の仕入税額控除は課税売上高の80%として固定されます(消費税法第37条、消費税法施行令第57条1項及び5項)。
 「問題点」が「原則課税と比較して簡易課税が納税者にとって不利となる場合」を意味するとすれば、通常は課税仕入に較べて課税売上が少ない場合が該当します。これは次のような場合に起きます。

@商品仕入額が売上高の80%より大きい(この場合、当期末で売れ残った商品は在庫として残ります。しかし、翌事業年度にすべて売り切れば、翌期では簡易課税が有利になりますから、期間的な損得のずれで済みます。しかし、商品は古くなると値引かないと売れなくなったりしますので、そう旨くいかない場合も多いでしょう)。
A固定資産の購入額が売上高の80%より大きい(開業当初では、お店の内装・外装費、陳列棚、パソコンや車などの有形固定資産や、ソフトウエア、電話加入権、開業費などの無形資産を購入するための支出が嵩みます)。
B広告宣伝費等や従業員募集費などの販売費・一般管理費の合計額が売上高の80%を超える場合。
C上の@からBまでの課税仕入(商品仕入、固定資産仕入、販売費・一般管理費)の合計額が売上高の80%を超える場合。実際はこの複合的な仕入金額が売上高の80%を超えることによる不利が殆どでしょう。

 実際の仕入税額とみなし仕入税額の比較の問題のほかに、簡易課税適用のタイミングの問題も実務上は無視できません。簡易課税制度の選択届出書はその適用を受ける事業年度開始日の前日までに済ませておかなければなりません。これに1日遅れても、簡易課税の方が有利なのにこれを逃すことがあります(消費税法第37条第1項)。また、簡易課税を受けることが出来るのは基準期間の売上高が5千万円以下の事業者に限られ、しかも一旦簡易課税を選択すると2年間は原則課税に戻れませんから(同条第3項)、この間に再び上の不利な状況を繰りかえすこともあります。基準期間とは課税事業年度の前々事業年度(暦年の事業者の2004年度期についての基準期間は暦年の2002年度)であるため、この不利な状況を解消する状況(課税売上高が5千万円を超えるなど)が生じてもその効果は1年遅れになってしまいます(同条第1項)。税理士に対するクライアントからの損害賠償請求は消費税にかかるものが件数として多くあり、なかでも届出書の提出タイミングにかかるものが多いようです。怖い、怖い。

 ところで、環境消費税では簡易課税を設ける予定はありません。したがって、上のような問題(選択が多分に予測を含む点が難しい)を悩まなくても済みます。消費税の仕組みを理解したら、環境消費税の仕組みに進んでくださいね!

ゆま さん (210) 2004年 09月 02日 03時 28分 26秒

あれからいろいろやってみました。簡易課税制度は事業者には得ってことは分かったのですがゥァ」

ゆま さん (209) 2004年 09月 01日 22時 53分 35秒

初めまして。大学で税法を履修しているゆまです。レポートで小売業者が簡易課税制度を受ける事業者であり、実際に簡易課税制度を選択したときに生ずる問題点について、消費税法37条などの規定を参照しつつ論ぜよ。と出ましたが全く分かりません。
教授は37条などの「など」がみそと言ってたのですが理解できません。よっかたら教えてください。

須長周一 さん (208) 2004年 06月 02日 21時 03分 18秒

あっこさん、
ご指摘、根本的なものと存じます。昨年、山本眞人さんから同趣旨のご指摘を頂きました(このページ末尾の過去記事リストをクリックするとご覧になれます)。再生材・初用材という概念を循環材・非循環材という概念で置き換え、前者に対する税率をゼロとするという考えです。循環材には太陽エネルギーと光合成を起源とする自然材を含めることができるでしょうから、ご指摘のとうもろこしからつくった生分解性のペンやサトウキビからつくったエタノール燃料などの税率をぐんと引き下げることができ、これらの生産と使用を促すことができるようになります。
 私もこの考えにとても惹かれています。しかし、税法での使用に耐える循環材の定義が見つからないことと、バイオマス等の自然材が持続可能な方法で生産されたことを証明する信頼性が高く安価な何らかの認証制度が不可欠なことが難題として残っており、まだ、循環材・非循環材という概念に立脚する環境消費税制に全面的に踏み切れないでいるのです。(森林認証制度なども参考になりますが、小規模林業家にとっては認証を受けることは相当な負担と思われます。)
 しかし、ここでご紹介している環境消費税においては労働を再生材とみなすという立場を当初から貫いています。太陽エネルギーと光合成と労働を投入して得られるバイオマス等の自然材の総生産コストに占める労働コストの割合はかなり高いと見込まれますので、初用材割合100%ということはなく、場合によっては30%以下になるということも少なくないのではないかと考えています。もちろん、これは実証的に検討しなければならない課題です。

あっこ さん (207) 2004年 05月 27日 10時 57分 13秒

たとえば、とうもろこしでつくった生分解性のペンは、初用材100%になってしまうのではないのでしょうか?
そうすると、環境にやさしいのにいつまでも高いままになってしまいますが・・・・

須長周一 さん (206) 2004年 01月 07日 09時 19分 26秒

梅さん、はじめまして。お返事遅れて失礼いたしました。

さて、おっしゃるように、最終的にリサイクル品とバージン品の価格が同じとなるケースもあると思います。もちろん、リサイクル品の方が低価格というケースも多々あるとおもいますが、リサイクル品の方が高価格というケースさえあるでしょう。天秤がどちらに振れるかは、時代の技術水準や生産様式、流通形態によっても影響されます。

しかし、いずれのケースでも、環境消費税を導入することによって、消費者にとっては、環境消費税導入前よりも、リサイクル品を買う方が環境消費税の差額分だけ有利な状況が生み出されることになるでしょう。また、供給者にとってはリサイクル品をより多く使うことに原価節減のフロンティアがより多く拓かれるという状況が生まれます。それは当然、消費者にとってのメリットを増やすという循環を引き起こします。

価格に対するセンシティビティは勿論個人によって違いますが、生計を自分で維持するようになっても不変という人はむしろ少数派でだんだんシビアになるのが通常でしょう。さらに、価格の(技術・資本一定という前提のもとの)短期的比較に加え、長期的動学的変移にも目を向けること、また、供給者の視点も重要ではないかと思います。

梅 麻里 さん (205) 2004年 01月 02日 23時 58分 44秒

須永周一さん、はじめまして。あけましておめでとうございます。私、大学で財政学を勉強している、梅と申します。
環境問題と税で関連したものはないかと探していてこのHPを拝見させていただきました。
そこで質問があります。この環境消費税は環境負荷に応じて課税するということですが、たとえばそれは私たち一般人がものを買うときのもかかるのですか。もしそうなら、今リサイクル品のマグカップとそうでないマグカップがあったとします。企業がリサイクルするのにはお金がかかると聞きましたので、当然リサイクル品のほうが値段が高くなってしまうと思います。しかし、税金が多くかかるのはリサイクル品でないほうならば結局買うときに払う代金は同じになってしまい、人はリサイクル品でないほうを買ってしまうのではないでしょうか。それでは環境のためによくない概念を国民に植え付けるのは難しいのではないかと思うのですが。