[農林水産品の再生材割合]

 収奪型農林水産業からの産物と持続型農林水産業からの産物を区別して取り扱うために、環境消費税法に次のような規定をおくことは環境消費税法の目的に合致すると考えられる。

 次の各号のいずれかに該当する者の産する農林水産物の再生材割合は、次の各号に定めるところによるものとする。

  1. 農林水産物を生産する者であって、その環境声明書に特定基準(「持続型農林水産業の判定基準」の節参照)を達成している旨の表明があり、かつ、環境審査員の認証がある者
    ・・・・・環境消費税法に基づく再生材割合
  2. 農林水産物を生産する者であって、特定基準は未達成だが環境審査員の認証がある者
    ・・・・・環境消費税法に基づく再生材割合マイナス0.3(適用税率は(3)に対し7.2%のハンディを背負わされることになる。)
  3. 農林水産物を生産する者であって、前2号のいずれにも該当しない者
    ・・・・・ゼロ(適用税率は24%になる。)


Initially posted February 21, 1999. Modified July 18, 2002.