第996条 : (1)免償を収受できるためには、受洗者であること、破門制裁を受けていない者であること、少なくとも規定の行為の終了時に恩恵の状態にあることが必要である。
(2)実際に免償を収受することができるためには、少なくともそれを得ようとの一般的意思を有し、付与規定に従って定められた時期に定められた方法により、命ぜられた行為を果たさなければならない。