第995条 : (1)教会の最高権威者のほかに免償を与えることができるのは、法によってその権限を認められる者、またはローマ教皇によってその権限を付与された者のみである。
(2)ローマ教皇以下の権威は、免償を付与する権限を他の者に委任することができない。ただし、使徒座によって明確にその権限が与えられた者についてはこの限りではない。