相続時精算課税について
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について、選択により
通常の贈与税の計算ではなく
相続財産とし、2500万円を超える分部については
20%の税金を前払いしておく制度です
メリットとしては、生前遺贈(?)ができる点です
相談の多くは、特定の子に確実に財産を渡しておきたいというものです

デメリットは、現時点では贈与した財産には小規模宅地の適用はない点です
非常におおまかな文章です、詳しくは解説書等をお読み頂くか
御来所下さい
PS.住宅資金贈与の場合は、親の年齢は問わない、3500万超に20%税です