居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額等、退職所得金額及び山林所得金額の合計,の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金が200万円を超える場合には、200万円)を、その居住者のその年分の特別控除額控除後の総所得金額又は山林所得金額から控除する。(法73@B)
(生計を一にする親族に係る医療費)
(1)自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう(基通73−1)
(支払った医療費の意義)
〈2)「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいうのであるから未払いとなっている医療費は現実に支払われるまでは控除の対象とならないことに留意する。(基通73−2)