居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額等、退職所得金額及び山林所得金額の合計,の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金が200万円を超える場合には、200万円)を、その居住者のその年分の特別控除額控除後の総所得金額又は山林所得金額から控除する。(法73@B)

(生計を一にする親族に係る医療費)
(1)自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう(基通73−1

(支払った医療費の意義)
〈2)「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいうのであるから未払いとなっている医療費は現実に支払われるまでは控除の対象とならないことに留意する。(基通73−2)

補てんされる部分の金額を除く
高額療養費として健康保険や国民健康保険から補填された部分の金額は医療費控除出来ません
生計を一にし、かつ、親族
たとえ親族の医療費を負担しても、生計を一にしていなければ控除できませんし
生計を一にしていても親族でなければ控除できません
その年中に現実に支払った医療費
小額の支払でも、年間の合計の十万円を超えた部分ですので領収書は年初から保管されることをお勧めします。年間を通じて小額であれば無事をお祝いください。又医療費を年末に支払えば合算ですが、越年すれば分割されるため最低控除額に満たない場合が出てきます
100分の5
一般的には医療費が十万円を超えた場合といわれていますが、法律上は所得の5%の下限があります。所得が少ない場合ですので還付される税金自体がない場合が多いのであまり問題にはなりません
但し、住民税が減額される場合がありますので計算してみる価値がある?